地震保険の損害認定基準をわかりやすく解説

地震保険の加入方法 その他の損害保険

地震保険ではどのような損害が補償されるのでしょうか?
地震保険は地震などを直接の原因として発生した火災や損壊、埋没、流失により、建物や家財に生じた損害に対して、損がの程度が「全損」「大半損」「小半損」「一部損」となった場合に、保険金が支払われます。
したがって、損害の程度が「一部損」に至らない場合は、保険金は支払われません。

ここでは、地震保険の損害認定基準について詳しく解説しています。

地震保険が払われる条件とは?

地震保険では、地震など(地震もしくは噴火またはこれらが原因の津波)を直接または間接の原因とする火災や損壊、埋没または流失により、契約している建物や家財に生じた損害が「全損」「大半損」「小半損」「一部損」に該当した場合に保険金が支払われます。

整理すると以下の条件を満たすことが保険金支払いの条件となります。

  1. 地震または噴火またはこれらによる津波の損害による損害(火災、損壊、埋没、流失)であること。
  2. 損害の程度が「全損」「大半損」「小半損」または「一部損」であること。

これらの条件から、地震保険では損害の程度が一定規模以上にならないと、保険金支払いの対象になりません。

2017年1月1日に地震保険の改訂があり、損害の区分が「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分となりましたが、2016年12月31日以前に契約した地震保険契約(保険始期が2016年12月31日以前)の場合は、「全損」「半損」「一部損」の3区分になりますので、加入時期により支払い区分がこ異なります。
地震保険の保険金支払い額
2017年1月1日以降の契約
全損地震保険金額の100%
大半損地震保険金額の60%
小半損地震保険金額の30%
一部損地震保険金額の5%
2016年12月31日以前の契約
全損地震保険金額の100%
半損地震保険金額の50%
一部損地震保険金額の5%

地震保険の「みなし損害認定」とは?

地震保険の支払い認定基準である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」であるかどうかの判断は、実際に被災した建物や家財を鑑定して決定されるのですが、2011年3月11日に発生した東日本大震災を教訓に、2017年1月に改正された地震保険では、「みなし認定」が採用できるようになりました。

「みなし認定」とは、地震や噴火、津波により「全損」「大半損」「小半損」「一部損」のどの区分にも該当しなかった場合でも、以下の条件を満たす場合は保険金が支払われます。

  • 地震によるの地滑りなどにより、契約している建物が切迫した危険な状態となり、客観的に居住不能となった場合に、建物の「全損」とみなして保険金が支払われます。
  • 地震などにより建物が床上浸水または、地盤面から45cmを超える浸水があった場合に、建物の損がを「一部損」とみなして保険金が支払われます。

「みなし認定」の例としては、地震による地盤の崩落で建物が傾き、かろうじて立っているが、地盤がさらに崩れる恐れがあり、「災害危険区域」に指定された場合など。(全損)

地震保険の建物の損害認定基準

地震保険の建物・家財の損害認定基準は保険始期が2017年1月1日以降の契約と2016年12月31日以前契約で異なりますので、注意して下さい。

建物の主要構造部の被害程度による認定基準

建物被害の認定基準は、地震等による「火災」、「損壊」、「埋没」、「流出」の被害を受けた建物に適用され、最も基本となる認定基準です。

2017年1月1日以降の契約
全損建物の主要構造部の損害の額が、その建物の時価50%以上の場合
大半損建物の主要構造部の損害の額が、その建物の時価の40%以上50%未満の場合
小半損建物の主要構造部の損害の額が、その建物の時価の20%以上40%未満の場合
一部損建物の主要構造部の損害の額が、その建物の時価の3%以上20%未満の場合
認定なし建物の主要構造部の損害の額が、その建物の時価の3%未満の場合
2016年12月31日以前の契約
全損建物の主要構造部の損害の額が、その建物の時価50%以上の場合
半損建物の主要構造部の損害の額が、その建物の時価の20%以上50%未満の場合
一部損建物の主要構造部の損害の額が、その建物の時価の3%以上20%未満の場合
認定なし建物の主要構造部の損害の額が、その建物の時価の3%未満の場合

実際の損害認定の際には、建物の被害を構造ごとに、効率的に損害調査ができるように建築基準法の主要構造部に基づき、調査対象箇所が絞られます。

建物の主要構造部とは
建物の主要構造部とは、基礎・壁・床・はり・柱・屋根・階段・小屋根などのことをいいます。

また、建物の構造や建築方法の違いにより、損害認定の調査個所が異なります。

木造建物

木造建物は建築工法や構造の違いにより、「軸組工法(在来工法)」と枠組壁工法(2×4工法)」の2種類の認定基準があります。

  • 軸組工法(在来工法)」建物の場合は、基本的に「軸組」「屋根」「基礎」「外壁」の4か所で判断する
  • 枠組壁工法(2×4工法)」建物の場合は、基本的に「外壁」「内壁」「基礎」「屋根」の4か所で判断する。

非木造建物

鉄筋コンクリートや鉄骨建物などの非木造建物は、構造上、主要構造部が一体となっていることから、建物全体の沈下・傾斜により損害を認定します。(壁や柱などに損害がある場合は、損害認定に含める)
鉄筋コンクリート造り建物の場合は、建築工法や構造の違いにより、4種類の認定基準があります。(ラーメン構造用、壁式構造用、壁式プレキャスト構造用、中高層壁式ラーメン構造用)

建物の床面積の被害程度による認定基準

建物の床面積の被害程度による認定基準とは、地震等による火災や津波などで「焼失」や「流出」の被害を受けた建物に適用される認定基準です。

2017年1月1日以降の契約
全損建物の焼失または流出した部分の床面積が、その建物の床面積の70%以上の場合
大半損建物の焼失または流出した部分の床面積が、その建物の床面積の50%以上70%未満の場合
小半損建物の焼失または流出した部分の床面積が、その建物の床面積の20%以上50%未満の場合
一部損建物の主要構造部の損害程度による認定基準を採用
2016年12月31日以前の契約
全損建物の焼失または流出した部分の床面積が、その建物の床面積の70%以上の場合
半損建物の主要構造部の損害の額が、その建物の時価の20%以上70%未満の場合
一部損建物の主要構造部の損害程度による認定基準を採用

地すべりなどによる被害の認定基準

地震等を直接または間接的な原因とする地すべりや山崩れ、がけ崩れなどが発生する恐れがあり、建物に危険が生じたために、建物が居住不能となり、居住できる見込みがない場合は、その建物は「全損」とみなします。(この基準は全損しかありません)
「災害危険区域」に指定され、集団移転などが決定された場合が該当します。

災害危険区域とは
災害危険区域とは、津波・高潮・出水などによる危険が著しいため建築物を建築するのに適さない区域。建築基準法第39条に基づいて、地方公共団体が条例で指定する。

床上浸水等による認定基準

床上浸水などによる損害は、建物の主要構造部の認定基準では妥当な判断ができないために、設けられた認定基準ですが、この認定基準は「一部損」のみの認定となります。

2017年1月1日以降始期契約と2016年12月31日以前始期契約はほぼ同じ認定規準となっています。

床上浸水などによる損害の認定基準は以下のとおりです。

地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水などの水災による認定基準は、建物が床上浸水または、地盤面から45cmを超える浸水を被った場合で、建物が全損または大半損・小半損(2016年12月31日以前始期契約は半損)に至らない場合に一部損とみなします。

津波による損害の認定基準

この「津波による損害の認定基準」は、木造建物と共同住宅を除く鉄骨造り建物に適用されます。
また、前述の建物の主要構造部の被害程度による認定基準による認定と合算はせず、どちらか高い方の認定が採用されます。

2017年1月1日以降の契約
全損180㎝以上の床上浸水を被った場合または地盤面から225㎝以上の浸水を被った場合(ただし平屋建てについては100㎝以上の床上浸水または地盤面から145㎝以上の浸水)
大半損115㎝以上180㎝未満の床上浸水を被った場合(平屋建ては75㎝以上100㎝未満)または地盤面から160㎝以上225㎝未満の浸水を被った場合(ただし平屋建てについては80㎝以上の床上浸水または地盤面から145㎝未満)
小半損115㎝未満の床上浸水を被った場合(平屋建ては75㎝未満)または地盤面から160㎝未満の浸水を被った場合(ただし平屋建てについては80㎝未満)
一部損建物の基礎の高さ以上の浸水で全損・大半損・小半損に至らなかった場合
2016年12月31日以前の契約
全損180㎝以上の床上浸水を被った場合または地盤面から225㎝以上の浸水を被った場合(ただし平屋建てについては100㎝以上の床上浸水または地盤面から145㎝以上の浸水)
半損180㎝未満の床上浸水を被った場合または地盤面より45㎝を超え225㎝未満の浸水を被った場合(ただし平屋建てについては、100㎝未満の床上浸水または地盤面から45cmを超え145㎝未満の浸水)
一部損建物の基礎の高さ以上の浸水で全損・大半損・小半損に至らなかった場合

家財の損害認定基準

家財に地震保険を加入している場合は、家財の損害認定基準が適用されますが、家財の損害認定は、建物の構造や建築方法の違いに関係なく認定基準は1つです。

2017年1月1日以降の契約
全損生活用動産の損害の額が、その生活用動産の時価の80%以上の場合
大半損生活用動産の損害の額が、その生活用動産の時価の60%以上80%未満の場合
小半損生活用動産の損害の額が、その生活用動産の時価の30%以上60%未満の場合
一部損生活用動産の損害の額が、その生活用動産の時価の10%以上30%未満の場合
認定なし生活用動産の損害の額が、その生活用動産の時価の10%未満の場合
2016年12月31日以前の契約
全損生活用動産の損害の額が、その生活用動産の時価の80%以上の場合
半損生活用動産の損害の額が、その生活用動産の時価の30%以上80%未満の場合
一部損生活用動産の損害の額が、その生活用動産の時価の10%以上30%未満の場合
認定なし生活用動産の損害の額が、その生活用動産の時価の10%未満の場合

家財の損害認定区分の損害率区分は建物の損害率区分と異なっています。

家財の損害認定については詳しく記事を書いています。

まとめ

地震保険の損害認定基準は、2017年1月1日以降始期から変更になっていますが、この健康には2011年3月11日に発生した東日本大震災に大きく影響されています。

地震による被害は、大規模かつ広範囲に発生しますので、その被害認定も非常に簡素化されていて、「素人」でも損害認定ができるようになっているのが特徴です。

実際に東日本大震災や2016年4月14日の熊本地震の時は、損害認定など全くできない損害保険会社の営業部門の社員が大量に動員されて、短時間の研修を受けただけで、地震保険の損害認定を行っています。

もし地震が発生して、地震保険に加入していて建物や家財に少しでも被害があれば、迷わず事故の届け出を行えば、一部損以上の認定を受け、保険金を受け取れる可能性があります。

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