自動車保険の人身傷害保険FAQ集
目次
車から降りようとしてドアに手を挟んでケガをしました。 人身傷害保険で治療費を請求できますか?
人身傷害保険は契約している車に乗車している人が、次の急激かつ偶然な外来の事故により死傷した場合に支払われるとされています。
- 契約している車の運行が原因の事故
- 契約している車の運行中の飛来中もしくは落下中の物との衝突、火災、爆発、または車の落下
車の運行中というのは、走っている場合だけを指すのではなく、車に乗るためにドアに手をかけてから、走り終えて車を降りるまでのことなので、車を降りるためにドアに手を挟んでしまったことは、「運行中」の事故とされます。
結果、車を降りるためにドアを開けて、手を挟まれたケガは人身傷害保険の支払い対象になります。
人身傷害保険の契約内容によっては。「契約している車に搭乗中のみ補償」となっている場合がありますが、搭乗中とされるのは、正規の乗車装置(シートなど)に乗車中の場合の他に、車に乗車しようとドアに手をかけてから、降りてドアを閉めるまでなので、その間にドアに手を挟んでも、乗車中として人身傷害保険の支払い対象になります。
子供が自転車で車にぶつかってケガをしたのですが、自動車保険の人身傷害保険で治療費がもらえるって聞いたのですが
自動車保険の人身傷害保険には、契約している車の「車内のみ補償型」と「車内+車外補償型」がありますが、「車内+車外補償型」に加入していれば、人身傷害保険の補償対象となります。
人身傷害保険は、「車内のみ補償型」で契約していると、契約している車に乗車している人が補償に対象になりますが、「車内+車外補償型」に加入していると、記名被保険者の「家族」が、契約している車の車内だけでなく、歩行中や他の車に乗車中などに、車との交通事故に遭った場合も補償の対象になります。
車外も補償の対象になる例は、
- 友人の車に乗車中の事故
- 路線バスや電車などに乗車中の事故
- 自転車に乗車中の車との接触事故
- 歩行中に車とぶつかった事故 など
但し、記名被保険者やその配偶者、及びこれらの同居の親族が所有している車は、他の車とはならず、補償の対象にはなりません。
人身傷害保険の「補償の重複」とはなんのことですか?
補償の重複とは、家族で車を複数所有している場合に、複数の自動車保険で同じ事故を補償できる状態のことで、補償がダブっていて保険料がムダになることです。
人身傷害保険の「車内+車外補償型」の、社外の補償を受けることができる人は、記名被保険者(本人)と配偶者及びその家族ですが、同居の家族で2件以上の「車内+車外補償型」に加入していると、家族の「車外補償」がダブってしまいます。
そのために、同居の家族で複数の自動車保険に加入する場合は、人身傷害保険は1台だけ「車内+車外補償型」で加入して、それ以外は「車内のみ補償型」で加入する必要があります。
SBI損保のHPより引用
人身傷害保険の補償額は5,000万円も必要ですか?
人身傷害保険の補償額(保険金額)は、約60%の方が3,000万円で加入していますが、保険会社は5,000万円以上をすすめています。
その理由は、他人のケガや死亡・後遺障害を補償する「対人賠償保険」については、99%の人が「無制限」に加入していることから、自分の家族や同乗者のための「人身傷害保険」の補償額がが3,000万円では少ないとの理由からです。(本当の理由は保険料を高くすることが目的?)
対人賠償保険での支払い目安は以下のようになっていますが、実際には、亡くなった人の年齢や年収などで、かなり変動しますし、「一生寝たきり」などの重度後遺障害の場合は、死亡した場合の倍くらいの賠償額になります。
交通事故で死亡した場合などは、人身傷害保険だけでなく、生命保険や傷害保険なども対象になりますので、受け散れる保険金を全て合算して、人身傷害保険の補償額を決めるべきです。
私個人的には、人身傷害保険の補償額が3,000万円(ほとんどの保険会社では、3,000万円が最低の補償額で、それ以下では加入できません)では少なすぎるので、せめて5,000万円で加入することをおすすめします。
車から降りようとして足を滑らせ転んでケガをしてしまいました。人身傷害保険で治療費を支払ってもらえますか。
前述1番のとおり、人身傷害保険は契約している車に乗車している人が、次の急激かつ偶然な外来の事故により死傷した場合に支払われるとされています。
- 契約している車の運行が原因の事故
- 契約している車の運行中の飛来中もしくは落下中の物との衝突、火災、爆発、または車の落下
車から降りる動作は、車の「運行」の一連の動作に含まれますので、運行中の事故として人身傷害保険の支払い対象になります。
但し、以下のような状態でのケガは「運行中」とはみなされないので、人身傷害保険の支払い対象とはなりません。
- キャンピングカーでオートキャンプ中に車から落ちてケガをした。(オートキャンプは車の運行にはあたらない)
- 車から降りて、ドアを閉めた後に滑ってころんだケガ(ドアを閉めた時に「運行」が終了しているため「運行中」とはならない)