2024年4月1日からの特定小型原付車(電動キックボード等)の自賠責保険料が決定‼️

特定小型原動機付自転車の自賠責保険料 未分類

2024年1月19日に自賠責保険審議会において、2024年4月1日以降に適用される「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」の自賠責保険の保険料が決定した。
2024年4月1日から、現行の原動機付き自転車(原付)の保険料が細分化されて、一般原動機付き自転車(一般原付)と特定小型原付の区分での引き受けとなった。
*一般原付の保険料は、現在の原付と同じ保険料

特定小型原動機付自転車とは

2023年年7月1日に、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が施行されました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等に限り、特定小型原動機付自転車として、16歳以上であれば運転時に免許証が不要・ヘルメットが努力義務になりました。

特定小型動機付自転車の基準とは

特定小型原動機付自転車として認められるのは、以下の条件を満たす必要があります。
・最高速度:20km/h以下
・定格出力:0.6kW以下
・車体の大きさ:長さ1.9m以下、幅0.6m以下
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
・オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
・最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。
・道路運送車両法上の保安基準に適合していること
・自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
・標識(ナンバープレート)を取り付けていること など
*これらの基準を満たさないものは、従来通り、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた法令の規定が適用されます。
これらの基準を満たさない車両の運転には、運転免許が必要になります。

特定小型原動機付自転車の保安基準
国土交通省のHPから引用

特定小型原動機付き自転車が守るべき交通ルール

特定小型原動機付自転車を運転する際の主な交通ルールは次のとおりです。

  • 16歳未満の運転の禁止
  • 飲酒運転の禁止
  • 二人乗りの禁止
  • 運転中にスマートフォンで通話したり、画面を見たりしながらの運転も禁止
  • 特定小型原動機付自転車が通行する場所は以下のとおりとなる
    ・車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、特定小型原動機付自転車は、車道を通行しなければならない。原則として、左側の端に寄って通行し、右側は通行してはいけない。「自転車道」、「普通自転車専用通行帯」の標識などが設けられたレーンは通行できる。

特定小型原動機付自転車の自賠責保険料

2024年4月1日以降適用される「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)」の保険料

加入期間60ヶ月48ヶ月36ヶ月24ヶ月12ヶ月
保険料12,040円10,730円9,400円8,040円6,650円

【参考】一般原動機付自転車の保険料

加入期間60ヶ月48ヶ月36ヶ月24ヶ月12ヶ月
保険料13,310円11,760円10,170円8,560円6,910円

差額保険料の返還について

現行の原動機付自転車の保険料より安くなる場合、2024年4月以降の保険料差額を、保険期間や始期日等に応じた保険料の一部が返還される予定。

返還請求できる条件は以下の通り
・保険の始期が2024年3月以前で、保険の終期が2024年4月以降の契約車種区分が原動機付き自転車
・標識交付証明書、型式認定番号標または性能等確認済シール等により、「特定小型原動機付き自転車」であるこ    とが確認できる契約

日本損害保険協会ホームページ内に保険料(共済掛金)返還に関するメールアドレス登録サイトが設置されているので、同サイトにてメールアドレスを登録すると、保険料の一部の返還が決定され、準備が整い次第、返還に必要な対応(保険料返還手続書類の請求等)が案内される(2024年2月頃を予定)。

【広告】自動車保険は比較することで安く加入できます。安くなった保険料は平均でなんと35,000円。

【広告】自然災害対策は火災保険一括見積で

関連記事



コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

ABOUT US

早期退職して田舎暮らしの元大手損保支社長
大手損保を早期退職して、田舎暮らしをしている元支社長が、自動車保険に賢く加入する方法を解説しています。 趣味は野菜作りとバイクのツーリングで、冬季はオーディオの自作と温泉巡りをして楽しんでいます。