対物賠償保険FAQ

自動車保険FAQ

車で実家に行き、実家のガレージにぶつけてしまいました。対物陪乗保険で修理できますか?

対物賠償保険は、以下の人が「所有・使用・管理」している物を破損させても、保険金は支払われないとされています。

  • 記名(賠償)被保険者(本人)
  • 被保険者(運転者)の父母・配偶者・子供

車で破損させたのは、父母の所有している実家なので、対物賠償保険は支払い対象になりません。

*一部の保険会社は、父母・配偶者・子供は同居している場合のみ支払い対象にならないとしています。

*兄弟や義理の父母が所有する物は、支払い対象になります。(保険会社により取り扱いが異なります)

自宅に置いてあった友達から借りたバイクにぶつけて壊した場合は対物賠償保険で修理できますか?

対物賠償保険は、記名被保険者やその父母、配偶者、子供が管理している物を破損させても保険金は払われません。

友達から借りた物(バイク)は被保険者が管理している物に該当するために、対物賠償保険の支払い対象にはなりません。

*友人がたまたま乗って来て、運転者の自宅に停めていた場合は、運転者が管理していた物とはならず、対物賠償保険で修理費を支払うことができます。

交通事故で同乗している友人のスマートフォンが壊れた場合、対物賠償保険で修理費を払えますか?

対物賠償保険で支払い対象にならない物として、運転手本人・その配偶者、子供、父母の所有物が「所有・使用・管理」している財物とされていますが、同乗している友人のカメラは、これに該当しないため、対物賠償保険の支払い対象になり、修理補を請求することができます。

同乗者の所有物を事故で破損させた場合の支払い例は、以下のとおりです。

  • トランクに入れてあった同乗者のゴルフクラブなどのスポーツ用品
  • スキーキャリアに積んでいた同乗者のスキー板やスノーボード
  • 同乗者が手元に持っていたパソコンやカメラ
  • 同乗者が来ている衣服など

スキーに行く途中キャリアに積んでおいたスキーの板を落として後続車にぶつかりました。対物賠償保険で後続車の修理費を払えますか?

対物賠償保険の支払い要件は、以下のとおりとなっています。

被保険者が契約している車を「所有・使用・管理」していることが原因で他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担する場合に保険金が支払われます。

車の走行中にスキーの板を落としたことは、車の「所有・使用・管理」が原因の事故なので、対物賠償保険の支払い対象になります。

この場合、スキーの板が直接後続車に当たらなくても、その板を避けようとして、後続車が事故を起こした場合でも、対物賠償保険の支払い対象になります。

但しこの場合、後続車に過失割合が発生する可能性がありますので、後続車の損害の100%を支払うとは限りません。

参考記事:高速道路での落下物が原因の事故 過失割合と自動車保険の適用は?

車のドアを開けたら横に泊まっていた車にぶつけてしまいました。相手の車の修理代は払ってもらえますか?

車を止めてドアを開ける行為は、対物賠償保険の支払い要件である車の「所有・使用・管理」に該当しますので、対物賠償保険の支払い対象になります。

それでは、助手席のドアを同乗者が開けた時に、隣の車にぶつけた場合はどうなるのでしょうか?

同乗者がドアを開ける時に運転者が注意するよう忠告しなかった場合

運転者は同乗者のドアを開けるなどの行為について、交通の危険を生じさせないように注意する義務があり、その義務を怠った場合は、運転者が賠償責任を負うとされていますので、対物賠償保険の支払い対象になります。

運転者が注意したにもかかわらず、同乗者が無理やりドアを開けた場合

運転者が注意したにも関わらず、同乗者が無理やりドアを開けて隣の車にぶつけた場合は、同乗者の責任であり、運転者は法律上の賠償責任は負わないとされますので、対物賠償保険は支払い対象になりません。

しかしながら、運転者が同乗者に十分な注意を与えていたことは、立証するのが難しいので、ドライブレコーダーなどの証拠が必要です。

強風で車のドアが急に開き、隣の車にぶつかってしまったのですが、隣の車の損害は対物賠償保険で払ってもらえますか?

単なる突風などの強風が原因でドアが開いたのであれば、対物賠償保険の支払い対象になりますので、隣の車の修理費は支払うことができます。

自動車保険の対物賠償保険は、台風が原因の事故は保険金の支払い対象外なので、人為的なミスが全くない状態で台風の強風でドアが開いた場合は、対物賠償保険の支払い対象にはなりません。

ブレーキとアクセルを踏み間違えてコンビニに突っ込んだ場合に対物賠償保険で支払われるものは?

最近多発している、高齢者によるブレーキとアクセルを踏み間違えて、コンビニなどの店舗に突っ込む事故の場合、壊した店舗の修理費は突っ込んだ車の対物賠償保険で全て支払われます。

支払われる修理費などは以下の通りです。

  • 壊れた店舗の入口のドアや壁などの修理代
  • レジカウンターや陳列棚などの修理代
  • 破損や汚損させた商品の代金(販売価格ではなく、仕入れ代金が支払われます)
  • 表に設置していた看板など

また、コンビニなどの店舗に損害を与えた場合、壊れた店舗などの修理代以外に、修理期間中の営業損失(事故がなく通常に営業していたら、得たであろう営業利益)も対物賠償保険で支払われます。

*車がコンビニなどに突っ込んで、店員や客をケガさせた場合は、対人賠償保険で治療費などが支払われます。

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