保険に加入する特に自動車にはいろいろな専門用語があり、契約内容を説明されても、『何を言っているかわからない』人が多いのではないでしょうか。
説明している方は、当然知っていることと勝手に思い込んで話していますが、自動車保険の用語なんて、一般の人がそうそう理解できている訳ではありません。
そこでここでは、自動車保険でよく使われる単語の解説をします。
契約者
契約者(自動車保険契約を申し込む人)とは、契約を実際にする人で、契約の変更や解約、保険料の払い込みなどの権利や義務を持っている人のこと
記名被保険者
記名被保険者(賠償被保険者と言う会社もあります)とは、自動車保険を契約した車を主に使う人のことで、全てこの記名被保険者を中心に補償される人が決まります。
例えば、家族だけしか乗らないという特約(家族限定特約)を付けた場合、この記名被保険者を中心に判断します。
記名被保険者は特に契約者と同一人である必要はありません。(例 契約者:父 記名被保険者:息子や妻)
被保険者
被保険者とは、加入した自動車保険を実際に使う人のことを指します。
自動車保険の場合、加入した保険を使うのは、必ず記名被保険者とは限りません。
例えば、たまたま息子が父親の車を借りて事故を起こして保険金を請求する場合は、息子が「被保険者」になります。
また、一緒に乗っていた友人が事故でケガをして、人身傷害保険を請求する場合は友人も「被保険者」になります。
告知義務
告知義務は生命保険ではよく聞く単語(健康に関する告知等)ですが、自動車保険にも契約者や記名被保険者などにも告知義務(事実を正確に告げる義務)があります。
自動車保険の主な告知義務は
・記名被保険者に関する情報
・運転免許証の色(ゴールド免許割引がある場合)
・対象自動車の使用目的等(使用目的で保険料が変わる契約の場合)
気を付けたいのは、この「告知義務」を怠ると、「告知義務違反」になり、事故があっても保険が使えない場合があります。
通知義務
通知義務とは、保険契約をした後に、契約した内容に何らかの変化があった場合、保険会社に通知(知らせる)義務のことで、主なものは
・契約した車の用途車種(車の種類のことで、自家用車の場合8種類ほどあります)や登録番号が変わった場合。
・車の使用目的の変更(使用目的で保険料が変わる契約の場合)
・契約した住所が変わる場合(保険会社によって取り扱いが異なります)
やはり気を付けたいのは、通知義務にも通知義務違反があり、事故があっても保険が使えない場合があります。
免責とは
免責とは損害保険の分野ではよく使う単語で、簡単に表現すると、「事故があっても保険が使えないこと」を免責と言います。
たとえば、酒を飲んで酔った状態で事故を起こした場合、対人賠償保険と対物賠償保険は保険が使えますが、他の補償(車両保険や人身傷害保険など)は保険が使えません。この場合を「免責」と言います。
単語の由来は「損害保険会社が保険金を支払う責任を免れる」との意味でできた単語と言われています。
免責金額
免責金額とはいわゆる「自己負担分」のことを指します。
車両保険などに加入しますと、必ず保険の証券に「免責0-10」とか「免責5-10」と記載されています。
これは、「免責0-10」の場合、1年間で1回目の事故の自己負担は0(なし)で2回目の事故の事故負担は10万円の意味です。
例えば、1年間で2回目の事故(自爆事故とします)を起こして、その車の修理費が100万円とすると、加入している車両保険からは90万円支払われ、10万円が自己負担となります。
型式
型式とは車に全て割り振られている型番のことで、この型式によって、その車に適用される保険料のベースが決まります。
この型式は同じ車名の車でも、グレードが異なるとそれぞれ違う型式の場合が多く、車検証や加入している自動車保険の証券には必ず記載されています。
用途車種とは
用途車種とは、
・「用途」自家用・営業用などの使う目的による区分
・「車種」車の型による区分で、「普通乗用車」や「小型貨物」などの車の型による区分
家庭で使う車の用途車種は8種類あります。
自家用普通乗用車(いわゆる普通の3ナンバー)
自家用小型乗用車(いわゆる普通の5ナンバー)
自家用軽四輪乗用車(軽の5ナンバー)
自家用軽四輪貨物車(軽の4ナンバー)
自家用小型貨物車(4ナンバー)
自家用普通貨物車(最大積載量0.5t以下)
自家用普通貨物車(最大積載量0.5t超~2t以下)
キャンピングカー(基本的に8ナンバー)
*8ナンバー車については、車検証に「キャンピングカー」と記載されている車のことで、他の特殊仕様の「広告宣伝車」などは、自家用8車種には含まれません。
自動車保険の「家族」とは
自動車保険で言う家族とは一般の家族の意味と少し違います。
例えば、運転者範囲(運転できる人を限定する加入方法)が「家族限定」となっていると、その家族に含まれるのは以下の通りです。
・記名被保険者
・記名被保険者の配偶者
・記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
・記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子(未婚とは婚姻歴のないこと)
*同居の親族とは、同一の家屋に居住している6親等以内の血族と3親等以内の姻族を指します。