自動車保険の年齢条件に違反しても救済される場合とは?

自動車保険の豆知識

自動車保険は一般的に運転者範囲や年齢条件を決めて加入しますが、加入した時に決めた年齢条件に合わない人が運転した場合は、事故を起こしても自動車保険は使えません。

しかしながら、年齢条件に違反して運転した人が、ある条件を満たしていると救済されて自動車保険を使うことができる場合があります。

自動車保険の運転者年齢条件とは

自動車保険に加入する場合、過去の事故歴によって定められる「等級制度」の他、いろいろな割引制度がありますが、そのうちの一つが「年齢条件」と「運転者範囲」です。

年齢条件とは、補償できる運転者の範囲を年齢で限定することで、一定の割引を受けられる仕組みのことです。

運転者年齢条件は以下のパターンがあります。

  • 年齢を問わず補償(全年齢補償)
  • 21歳以上補償
  • 26歳以上補償
  • 35歳以上補償
    *30歳以上補償の会社もあります。

運転者年齢条件は、運転する全ての人に適用される訳ではなく、以下の人が対象となります。

  • 本人(記名被保険者
  • 本人(記名被保険者)の配偶者
  • 本人(記名被保険者)またはその配偶者の同居の親族

同居していない本人(記名被保険者)またはその配偶者の別居の未婚の子や、友人・知人などは年齢条件に関係なく自動車保険を使うことができます。

自動車保険の運転者年齢条件が適用される条件

自動車保険の割引制度「運転者範囲」とは

自動車保険の割引制度には、運転する人の年齢を決めて保険料を割り引く「年齢条件」の他に、運転する人の範囲を限定する「運転者範囲」があります。

契約する時に指定した運転者範囲以外の人が運転して事故を起こしても、自動車保険は使えません。

運転者範囲には以下のパターンがあります。

  • 限定なし(運転者範囲を特定しない)
  • 夫婦限定
  • 家族限定(2019年1月以降廃止する会社もあります)
    *本人(記名被保険者)だけに限定した「本人限定」を選択できる会社もあります。
自動車保険の運転者範囲が適用される範囲

自動車保険の「年齢条件」や「運転者範囲」に違反しても救済される「家族内運転者の自動補償特約」

自動車保険は契約した時に指定した「年齢条件」や「運転者範囲」に違反して事故を起こしても、自動車保険は使えませんが、本人(記名気保険者)の家族が新たに運転免許を取得した場合や、本人(記名被保険者)が結婚して配偶者ができた場合、または、別居の未婚の子供が同居することになった場合などは、事実の発生した日から30日以内に年齢条件や運転者範囲の変更手続きをすることで、事実の発生した日に遡って補償されます。

また、事実の発生した日から31日以降に年齢条件や運転者範囲の変更手続きをした場合でも、対人賠償保険と対物賠償保険が使えます。(自動車保険の満期日から30日目までが限度となります)

年齢条件違反が救済される条件

1、自動車保険に加入した後に、年齢条件に合わない以下の人が新たに運転免許を取得した場合で、運転免許証の写しを提出して、差額保険料の支払いを行うこと。

  • 本人(記名被保険者)
  • 本人(記名被保険者)の配偶者
  • 本人(記名被保険者)の配偶者の同居の親族

2、自動車保険に加入した後に、本人(記名被保険者)に配偶者ができたり、別居の未婚の子が同居を始めた場合に、住民票の写しなどの確認資料を提出して、差額保険料の支払いを行うこと。

運転者範囲違反が救済される条件

1、動車保険に加入した後に、年齢条件に合わない以下の人が新たに運転免許を取得した場合で、運転免許証の写し を提出して、差額保険料の支払いを行うこと。

  • 本人(記名被保険者)の配偶者
  • 本人(記名被保険者)またはその配偶者の同居の親族
  • 本人(記名被保険者)またはその配偶者の別居の未婚の子

2、自動車保険に加入した後に、年齢条件に合わない以下の人が、新たに以下のいずれかに該当することになった場合で、その事実を住民票の写しなどの確認資料を提出して、差額保険料の支払いを行うこと。

  • 本人(記名被保険者)の配偶者
  • 本人(記名被保険者)またはその配偶者の同居の親族
  • 本人(記名被保険者)またはその配偶者の別居の未婚の子

まとめ

自動車保険には、運転者の年齢条件や運転者範囲の条件を付けて、保険料を安くする制度がありますが、加入後にその条件が現実と合わなくななってしまうことは珍しくありません。

その都度変更の手続きをすれば、なにも問題はないのですが、ついつい手続きを忘れてしまったり、そもそも自分が加入している自動車保険の条件を把握していない場合などは、事故が起きても自動車保険が使えない状態になりかねません。

そんな時に役に立つのが「家族内運転者の自動補償特約」で、ほとんどの自動車保険には自動的に付いています。

しかしながら、この「家族内運転者の自動補償特約」はあくまで「家族内」に限られることと、事実発生日から30日を超えてしまうと、対人賠償保険と対物賠償保険しか使えない状態になってしまいます。

そんな状態を防ぐには、自分が加入している自動車保険の「年齢条件」や「運転者範囲」をしっかり把握しておき、運転する人の実態に合わせておくことが必要です。

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