セカンドカー割引

同居の家族の中で、既に11等級以上の自動車保険(損害保険会社を問いません)があり、2台目以降の車を新しく契約する場合、条件を満たせば6等級ではなく、7等級から契約することができます。

条件は
①1台目の車の自動車保険が11等級以上であること
②1台目および2台目以降の車が自家用8車種であること
③1台目および2台目以降の契約の記名被保険者(主に運転する人)と車の所有者が「個人」であること

*記名被保険者の範囲は
・1台目の契約の記名被保険者
・1台目の契約の記名被保険者の配偶者
・1台目の契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
例えば、1台目の車の契約者が父親であれば、2台目以降の車の記名被保険者が父親の他、父親か配偶者と同居している子供、祖父、祖母などの場合に適用ができます。
車両所有者の条件も同一の範囲で適用できます。

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