交差点での直進車同士の事故 過失割合は?

交差点事故の過失割合 【過失割合を解説】四輪車同士の事故

交差点での四輪車同士の出会いがしら事故の過失割合

信号機のある交差点での事故

信号機のない交差点での事故

用語の解説
著しい過失の例
・わき見運転や著しい前方不注意
・著しいハンドルやブレーキ操作誤り
・携帯電話などを通話のために使用したり、画像を注視しながら運転すること
・速度超過違反(高速道路以外で約15㎞~30㎞オーバー)
・酒気帯び運転 など

重過失の例
・酒酔い運転
・居眠り運転
・無免許運転
・速度超過違反(高速道路以外で約30㎞以上オーバー)
・過労、病気及び薬物の影響その他の理由で正常な運転ができない状態での事故

先入り
相手の車より先に交差点に進入していること

①青信号と赤信号での出会いがしら事故

交差点の事故 赤信号と青信号

車などは、信号機のある交差点では、信号機の示す信号のとおりに従わなければならず、これを守らなかった場合は、ほぼ一方的な過失割合になる。
実際のところ、信号の変わり目などでは、赤信号で交差点に進入する車もあるため、信号に従って走行していても、前方に対する注意を怠らずに走行する必要があるので、注意義務を怠った場合などは、信号の指示とおり走行していても修正要素で過失が発生する場合がある。

基本過失割合Ⓐ  0Ⓑ  100
修正要素Ⓐに何らかな過失がある
またはⒷの先入り
+10 
Ⓐの著しい過失+10 
Ⓐの重過失+20 
Ⓑの著しい過失-5 
Ⓑの重過失-10 

②黄信号と赤信号の出会いがしら事故

車は黄信号の場合、原則として、停止位置を超えて進行をしてはいけないルールであり、例外的に、黄信号となったときに、既に停止位置に接近していて、安全に停止することができない時のみに進行が認められている。
信号無視としては、赤信号無視と同等であるが、危険度の大小で差がある。

交差点の事故 赤信号と黄信号
  基本過失割合 Ⓐ  20 Ⓑ  80
      修正要素 Ⓐの赤信号直前の進入 +10 
 衝突時のⒷの信号が青 +20 
 Ⓐの著しい過失 +10 
 Ⓐの重過失 +15 
 Ⓑの著しい過失 -5 
 Ⓑの重過失 -10 

③赤信号同士の事故

車は赤信号の場合、停止位置を超えて進行してはなならいルールであり、両方の車はともに赤信号を無視しての進行であり、過失の大小は同等と考える。

交差点の事故 赤信号と赤信号
基本過失割合Ⓐ  50Ⓑ  50
修正要素Ⓑの明らかな先入+10 
Ⓐの著しい過失+5 
Ⓐの重過失+10 
Ⓐの明らかな先入-10 
Ⓑの著しい過失-5 
Ⓑの重過失-10 

 

信号機のない交差点での事故

①同じ幅員同士の出会いがしら事故

同じ幅員とは、交差する道路の幅が同じで、明らかに一方の道路の幅が広い場合を除きます。
このような交差点においては、法律上左側が優先(左方優先の原則)されるが、見通しの悪い交差点では、左方優先と言えども、両者に徐行義務があり、徐行の有無も過失割合に大きく影響します。

交差点の事故 同幅員の事故
速度等ⒶⒷ同程度の速度Ⓐ減速せず Ⓑ減速Ⓐ減速 Ⓑ減速せず
基本過失割合Ⓐ 40 Ⓑ 60Ⓐ 60 Ⓑ 40Ⓐ 20 Ⓑ 80
修正要素Ⓐの著しい過失 +10 +10 +10
Ⓐの重過失 +20 +20 +20
見通しがきく交差点 -10 -10 -10
夜間 -5 -5 -5
Ⓑの著しい過失 -10 -10 -10
Ⓑの重過失 -20 -20 -20

 

②一方通行違反がある場合

片方の車が一方通行規制に違反して交差点に進入した場合でも、交差点が見通しがきかない交差点であれば、もう片方の車にも徐行義務があること、また、一方通行の道路から車が進入することも注意しておくべきです。
しかしながら、片方の車に一方通行違反があり、大きな過失があることになる。

交差点の事故 一方通行違反
基本過失割合Ⓐ  20Ⓑ  80
修正要素夜間+5 
Ⓐの著しい過失+10 
Ⓐの重過失+20 
Ⓑの著しい過失-10 
Ⓑの重過失-20 

③片方が明らかに広い道路の場合

狭い道路には一時停止の規制がないが、明らかに細い道路であり、一見して交差している道路が優先であると判断できる交差点の場合です。

一方が広い道路の交差点の事故
速度等ⒶⒷ同程度の速度Ⓐ減速せず Ⓑ減速Ⓐ減速 Ⓑ減速せず
基本過失割合Ⓐ 30 Ⓑ 70Ⓐ 40 Ⓑ 60Ⓐ 20 Ⓑ 80
修正要素Ⓑの明らかな先入 +10 +10 +10
Ⓐの著しい過失 +10 +10 +10
Ⓐの重過失 +20 +20 +20
見通しがきく交差点 -10 -10 -10
Ⓑの著しい過失 -10 -10 -10
Ⓑの重過失 -20 -20 -20

④片方に一時停止の規制がある場合

片方に一時停止の規制がある場合は、道路の幅員に関係なく、同様の過失割合になります。

交差点の事故 片方に一時停止規制
速度等ⒶⒷ同程度の速度Ⓐ減速せず Ⓑ減速Ⓐ減速 Ⓑ減速せずⒷ一時停止後進入
基本過失割合Ⓐ 20 Ⓑ 80Ⓐ 30 Ⓑ 70Ⓐ 10 Ⓑ 90Ⓐ40  Ⓑ60
修正要素Ⓑの明らかな先入 修正なし 修正なし 修正なし修正なし
Ⓐの著しい過失 +10 +10 +10+10
Ⓐの重過失 +20 +20 +20+20
Ⓑの著しい過失 -10 -10 -10-10
Ⓑの重過失 -20 -20 -20-20

⑤一方が優先道路の場合

優先道路とは、道路標識などで湯煎道路と指定されている道路、または、交差点では、センターラインが交差点の中まで連続して設けられている道路のこと。

一方が優先道路の事故
基本過失割合Ⓐ  10Ⓑ  90
修正要素Ⓑの明らかな先入+10 
Ⓐの著しい過失+15 
Ⓐの重過失+25 
Ⓑの著しい過失-10 
Ⓑの重過失-15 

*参考文献「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」判例タイムズ社
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