| 等級 | 後遺障害 | 自賠責保険金額 | 労働能力喪失率 | 
| 1級 | 両眼が失明したもの咀嚼及び言語の機能を廃したもの両上肢を肘関節以上で失ったもの両上肢の用を全廃したもの両下肢をひざ関節以上で失ったもの両下肢の用を廃したもの
 | 3,000万円 | 100/100 | 
| 2級 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
両眼の視力が0.02以下になったもの両上肢を手関節以上で失ったもの両下肢を足関節以上で失ったもの
 | 2,590万円 | 100/100 | 
| 3級 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
咀嚼又は言語の機能を廃したもの神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
両手の手指の全部を失ったもの
 | 2,219万円 | 100/100 | 
| 4級 | 両眼の視力が0.06以下になったもの咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの両耳の聴力を全く失ったもの1上肢をひじ関節以上で失ったもの1下肢をひざ関節以上で失ったもの両手の手指の全部の用を廃したもの両足をリスフラン関節以上で失ったもの
 | 1,889万円 | 92/100 | 
| 5級 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
1上肢を手関節以上で失ったもの1下肢を足関節以上で失ったもの1上肢の用の全廃したもの1下肢の用を全廃したもの両足の足指の全部を失ったもの
 | 1,574万円 | 79/100 | 
| 6級 | 両眼の視力が0.1以下になったもの咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
 | 1,296万円 | 62/100 | 
| 7級 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの両耳の聴力が40cm以上の距離では、普通の話し声を解することができない程度になったもの1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの1手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの1手の5の手指または親指を含み4の手指の用を廃したもの1足をリスフラン関節以上で失ったもの1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの両足の足指の全部の用を廃したもの外貌に著しい醜状を残すもの両側の睾丸を失ったもの
 | 1,051万円 | 56/100 | 
| 8級 | 1眼が失明し、又は、1眼の視力が0.02以下になったもの脊柱に運動障害を残すもの1手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの 又は親指以外の4の手指の用を廃したもの1下肢を5センチメートル以上短縮したもの1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの1上肢に偽関節を残すもの1下肢に偽関節を残すもの1足の足指の全部を失ったもの脾臓又は1側の腎臓を失ったもの
 | 819万円 | 45/100 | 
| 9級 | 両眼の視力が0.6以下になったもの両眼の視力が0.6以下になったもの両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの1耳の聴力をまったく失ったもの神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの1手のおや指又は親指以外の2の手指を失ったもの1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの1足の足指の全部の用を廃したもの外貌に相当程度の醜状を残すもの生殖器に著しい障害を残すもの
 | 616万円 | 35/100 | 
| 10級 | 1眼の視力が0.1以下になったもの正面視で複視を残すもの咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの1手のおや指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの1下肢を3センチメートル以上短縮したもの1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
 | 461万円 | 27/100 | 
| 11級 | 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの脊柱に変形を残すもの1手のひとさし指、中指又は薬指を失ったもの1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの胸腹部臓器に障害を残すもの
 | 331万円 | 20/100 | 
| 12級 | 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの1耳の耳介の大部分を欠損したもの鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの長管骨に変形を残すもの1手のこ指を失ったもの1手のひとさし指、中指又は薬指の用を廃したもの1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの局部に頑固な神経症状を残すもの外貌に醜状を残すもの
 | 224万円 | 14/100 | 
| 13級 | 1眼の視力が0.6以下になったもの正面視以外で複視を残すもの1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの1手の小指の用を廃したもの1手の親指の指骨の一部を失ったもの1下肢を1センチメートル以上短縮したもの1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
 | 139万円 | 9/100 | 
| 14級 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの局部に神経症状を残すもの
 | 75万円 | 5/100 |