自動車保険で車の変更ができる条件と手続きを忘れた時の救済制度とは

自動車保険の豆知識
真由美さん
いままでお乗っていた車の調子が悪くて、新しい車に買い替えましたが、契約している自動車保険はそのまま使えますか?
元支社長
車を買い替えた時などは、自動車保険の変更手続きが必要です。 手続きを忘れて事故を起こすと、せっかく加入している自動車保険が使えない場合があります。

自動車保険で契約している車を変更できる条件

自動車保険は、契約する時に使用する車を予め決めておきますが、契約してからその車を変更するためには、一定の条件があります。

車を買い替えた場合

車は古くなったり、新型車が出たりして、買い替えすることがありますが、その時は自動車保険の「車両入替」手続きをすることで、加入している自動車保険に新しい車を入れ替えることができます。

自動車保険で新しい車に変更できる条件

自動車保険では、新しく買ったどんな車でも入れ替え手続きができる訳ではなく、車を入れ替える条件が2つあります。

1.新しい車の所有者が次の人の場合

  • 入れ替え前の車と同じ所有者
  • 入れ替え前の記名被保険者
  • 入れ替え前の記名被保険者の配偶者(内縁を含みます)
  • 入れ替え前の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
新しく買った車の車検証上の所有者が、自動車ローンを組んだローン会社や自動車販売店、リース会社の場合は、車検証上の使用者が上記の人であれば所有者とみなします。(所有権留保条項付き売買契約やリース契約)

2.入れ替える前の車と新しい車が入替できる同じ車種(用途車種)のグループであること

入れ替え前の車と新しい車が同じ車種のグループの車であることが条件になります。

代表的な自家用8車種のグループ
自家用普通乗用車、・自家用小型乗用車、・自家用軽四輪乗用車、・自家用軽四輪貨物車、・自家用小型貨物車、・自家用普通貨物車(最大積載量0.5t以下)、・自家用普通貨物車(最大積載量0.5t超~2t以下)、・キャンピング車
*バイク(二輪自動車)の車両入替は同じバイク(二輪自動車)のみが対象です。
自動車保険の車両入替手続き

 

新しく車を買って1台増える場合

新しく車を買って、所有ずる車が1台増える場合も車両入替の手続きをすることができます。

その場合、入れ替え前の車(はきだされた車)に対して、新たに自動車保険に加入できますが、加入条件は新規扱いになります。

もし、既に加入している自動車保険の等級が11等級以上であれば、セカンドカー割引(複数所有新規)が適用されて、6(S)等級ではなく、7(S)等級で契約することができます。

新しく車を買って1台増える場合

もともと所有している車に入れ替える場合

車を2台以上所有していて、そのうち1台を廃車や譲渡する場合にも車両入替の手続きができますが、一定の条件があります。

1.入れ替え前の車が廃車や譲渡、貸主に返還されること

入れ替え前の車が廃車されたり、譲渡(下取りなどを含む)された場合や、リース契約などが終了して貸主(リース会社など)に変換した場合にも車両入替の手続きができます。

2.入れ替える車の所有者が次の人の場合

  • 入れ替え前の車と同じ所有者
  • 入れ替え前の記名被保険者
  • 入れ替え前の記名被保険者の配偶者(内縁を含みます)
  • 入れ替え前の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族

3.入れ替える前の車と新しい車が入替できる同じ車種(用途車種)のグループであること

入れ替え前の車と、新しい車が同じ車種のグループの車であることが条件になります。

代表的な自家用8車種のグループ
自家用普通乗用車、・自家用小型乗用車、・自家用軽四輪乗用車、・自家用軽四輪貨物車、・自家用小型貨物車、・自家用普通貨物車(最大積載量0.5t以下)、・自家用普通貨物車(最大積載量0.5t超~2t以下)、・キャンピング車
*バイク(二輪自動車)の車両入替は同じバイク(二輪自動車)のみが対象です。

4.入れ替える車が加入している自動車保険を解約していること

入れ替える車が他の自動車保険に加入している場合は、その契約を解約していることが必要です。

自動車保険は、同じ車で複数の契約に加入できません。
車を複数所有していて1台を廃車や譲渡した場合の手続き

車両入替手続きを忘れた場合の救済制度

新しい車を買って、自動車保険の手続きを忘れた場合には、新しい車を取得した日の翌日から数えて30日以内に車両入替の手続きをすれば、手続き前に事故が発生しても、新しい車を契約している車とみなして補償されます。

新しい車を取得した日とは、基本的に車検証の所有者欄に所有者の名前が記載された日(車検証が発行された日)です。
(中古車の場合は、手続き中などで、車検証に前の所有者名が残っていることもありますので、車の売買契約書で確認する場合もあります)
*損害保険会社により取り扱いが異なりますので、加入している保険会社に確認しましょう。

救済された時の車両保険の取り扱い

もともと加入している自動車保険に「車両保険」が付いている場合は、新しい車にも車両保険が付いているとみなして、補償されます。

その場合の保険金額(補償額)は、いままで加入していた車両保険の保険金額にかかわらず、新しい車の時価額(市場価格)まで補償されます。

また、車両保険の「免責金額」はもともと加入している車両保険の免責金額が適用されます。

加入している自動車保険に車両保険が付いていない場合は、車両損害は補償されません。
車両入替手続きを忘れた場合の救済制度

まとめ

自動車保険に加入していると、いつかは車の買い替えが発生して、契約している自動車保険の車両入替の手続きが必要になってきます。

自動車保険に加入している代理店が、ディーラーなどの自動車販売店で、またその店から車を購入したのであれば、新しい車を購入した時、同時に車両入替の手続きをしてくれますが、そうでない場合は、契約者が自分で車両入替の手続きをする必要があります。

代理店型の自動車保険やダイレクト型自動車保険では、インターネットや電話での手続きも可能になっていますので、簡単に車両入替の手続きができます。

新しい車を購入すると、どうしても自動車保険の車両入替手続きを忘れがちですが、せっかっく加入している自動車保険の補償がなくなってしまわないように、必ず車両入替の手続きをしましょう。

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