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車と自転車の事故で自転車にも過失がある場合
交通事故4件に1件は、歩行者や自転車との接触事故ですが、車の所有者が加入している自動車保険で相手の治療費が全額支払われない場合があります。
歩行者や自転車は「交通弱者」ですが、事故の形態によっては、過失(責任割合)が発生する場合があります。
信号機のない交差点の事故
信号機のない交差点で、自転車が一時停止を無視して交差点に進入し、優先道路を走行していた車と接触した事故の過失割合は以下のとおりとなります。
自転車のケガの治療費が120万円を超えると40%の自己負担が発生します。
車と歩行者の事故で歩行者にも過失が発生する場合
車と歩行者の事故の場合も、事故の形態によっては、歩行者にも過失が発生する場合があります。
歩行者が横断歩道のない道を横断している事故
横断歩道のない道を歩行者が横断して、直進してきた車にひかれて、死亡してしまった事故の過失割合は以下のとおりとなります。
基本過失割合
歩行者A:20% 車B:80%
<修正要素>
*夜間場合
歩行者A:+5%
*幹線道路
歩行者A:+10%
歩行者死亡による賠償金が3,000万円をこえると過失割合が適用されます。
自賠責保険は被害者の救済を目的としていますので、被害者の過失割合が70%未満の場合、過失割合に関係なく、治療費が120万円(死亡では3,000万円)までは全額支払われます。
ただし、治療費等が120万円(死亡では3,000万円)を超えると、過失割合が適用されてしまいます。
自転車や歩行者の過失分まで支払う特約とは
自転車や歩行者との交通事故が発生した場合に、ケガの治療費や死亡・後遺障害の賠償金を全額支払ってくれる特約を販売っしている保険会社があります。
あいおいニッセイ同和の「対歩行者等傷害特約」
あいおいニッセイ同和の「タフくるまの保険」では、契約している車の自動車事故により、歩行者や自転車(原付バイクは除きます)乗車中の人を死亡させたり、ケガにより入院させた場合に、対人賠償保険では補償されない相手方の過失部分まで支払います。(対人賠償保険の保険金額が限度)
うれしいことに、あいおいニッセイ同和の「タフくるまの保険」では、この「対歩行者等傷害特約」は標準装備で、特約の保険料は必要ありません。
AIG損保の「対歩行者等事故傷害特約」
AIG損保の自動車保険「AAP(家庭用総合自動車保険)」は対人賠償保険と人身傷害保険に加入すると、「対歩行者等事故傷害特約」に任意で加入できます。
補償内容はあいおいニッセイ同和の「対歩行者等傷害特約」とほぼ同じ内容となっています。
日新火災の「交通弱者補償特約」
日新火災の自動車保険「ユーサイド(新総合自動車保険)」には、特約で加入できる「交通弱者補償特約」があります。
これは、対人賠償事故により、歩行者など自動車に搭乗中でない方を死亡または入院させてしまった場合に、対人賠償責任保険では補償の対象とならない相手の方の過失割合部分に相当する金額について、支払ってもらえる補償で、あいおいニッセイ同和やAIG損保と同じ補償ですが、「交通弱者補償特約」では、支払い限度額は2億円となっています。
まとめ
自動車保険の対人賠償保険は、ほとんどの人が「無制限」で加入していますが、法律上の賠償責任を支払うもので、相手に過失があると、その分は支払いの対象にはなりません。
単なる物損事故や車同士の事故であれば、トラブルも少なく解決できるのですが、相手が歩行者や自転車の場合は、治療費や死亡・後遺障害の賠償金の支払いについて、被害者や遺族との交渉が難しく、交渉が難航することが少なくありません。
本来被害者にも過失があれば、全額を賠償する必要はないのですが、人身事故で交渉が難航すると、被害者の感情がこじれて、行政処分や刑事罰に悪い影響を与えてしまいます。
参考記事:人身事故を起こした場合の3つの責任と必ずやるべきこと
あいおいニッセイ同和の「タフくるまの保険」は、「対歩行者等傷害特約」が標準装備されているし、AIG損保や日新火災も同様の補償が安い特約保険料で加入できますので、自転車や歩行者との事故に備えて、自動車保険の切り替えを検討したいものです。