自動車保険に加入していて、契約している車を買い替えたりした場合には、「車両入替手続き」が必要になります。
この「車両入替」の手続きを忘れると、いざ事故が起きても保険が使えない(保険金を請求できない)場合がありますので注意しましょう。
車両入替をする場合には、車両入替の手続きができる条件があります。
目次
自動車保険の車両入替ができる条件
自動車保険は、加入するときに使用する車を特定して保険証券に記載しておきますが、一定の条件を満たせば他の車に車両入替することができます。
車両入替前後の用途車種の条件
現在加入している車の用途車種が以下のグループの場合、同じグループの用途車種の車と入れ替えすることができます。
自家用8車種グループ
- 自家用普通乗用車
- 自家用小型乗用車
- 自家用軽四輪乗用車
- 自家用軽四輪貨物車
- 自家用小型貨物車
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)(注)
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
- 特種用途自動車(キャンピング車)
*現在加入している車が二輪自動車(排気量125cc超)の場合は、同じ二輪自動車と車両入替ができます。(原動機付自転車は同じ原動機付自転車との入れ替えになります)
新しく買った車と入れ替える場合
新しい車を買った場合には「車両入替」の手続きができます。
ただし新しい車の所有者が以下の場合に限られます。
- 入替前の車の所有者
- 入替前のご契約の記名被保険者
- 入替前のご契約の記名被保険者の配偶者
- 入替前のご契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
現在加入している車を廃車、譲渡または返還して、すでに所有する別の車と入れ替えする場合
現在複数の車を所有していて、加入していた車を廃車や譲渡などをした場合、下記の条件を満たす他の車と入れ替えることができます。
- 入れ替え後の車が同じ用途車種グループの車であること
- 入れ替え後の車がすでに所有している車であること
- 入れ替え後の車の所有者の条件は、新しく車を購入した場合と同じ
- 入れ替え前の車が廃車や譲渡、返還されていること
はき出された車(押し出された車)の取り扱い
「はき出された車」とは、車両入替手続きをした結果、所有している車が増えてしまった状態で、自動車保険では「はき出された車」は新しく買った車として扱います。
「はき出された車」は、新しく買った車として扱いますので、自動車保険に加入する場合は、新規加入扱いの(6S等級ー事故あり係数適用期間0)が適用されます。
*車両入替手続きをした自動車保険契約が11等級以上の優良契約であれば、セカンドカー割引(複数所有新規契約者に対する特則)が適用され(7S等級ー事故あり係数適用期間0)になります。
新しく車を買って、所有している車が3台以上になった場合、現在加入している複数の自動車保険を見直すことが可能になります。
例えば、新しく車を買って所有している車が3台になった場合に、自動車保険の契約3件に好きな車を入れ替えすることができます。
この場合、保険料の高い高級車を20等級に車両入替をして、比較的安い車を7S等級で新規契約をすれば、3台合計の保険料を節約することができます。
車両入替に必要な書類とは
自動車保険の車両入替手続きは、加入している損害保険会社のフリーダイヤルやホームページで手続きできますが、車両入替をする車の所有者などを証明する書類の提出が必要になります。
車の所有者を証明する書類は以下のとおりです。(いずれもコピー)
- 自動車検査証(普通乗用車、小型乗用車、小型貨物車、軽自動車、小型二輪車)
- 軽自動車届出済証(総排気量125cc超250cc以下の自動二輪車など)
- 標識交付証明書(総排気量125cc以下の原動機付自転車など)
*コピー機などがない場合やインターネットで手続きをする場合は、提出書類のコピーではなく、スマホなどで撮影して提出することも可能です。
まとめ
自動車保険に加入していると、必ず必要になってくる手続きが「車両入替」です。
車両入替手続きは、自動車保険に加入している人が自分から手続きをしないと、誰も教えてくれません。(車を購入した販売店などでは教えてくれますが)
車両入替手続きは、30日間の猶予がありますので、その間は事故が起きても救済してもらえますが。その期間を超えてしまうと、「無保険」状態になり、保険が使えなくなります。
高い保険料を払っている自動車保険が事故の時に役に立たなくならないように、車を買い替えたら必ず「車両入替」手続きをしてください。