追い越しやUターンした自動車の事故 過失割合は?

【過失割合を解説】四輪車同士の事故

前を走っている車を追い越したり、Uターンをした場合などは、事故に発展する可能性が高い危険な行為ですが、追い越しやUターンした車と衝突した場合の過失割合はどうなるのでしょうか。

用語の解説
著しい過失の例
・わき見運転や著しい前方不注意
・著しいハンドルやブレーキ操作誤り
・携帯電話などを通話のために使用したり、画像を注視しながら運転すること
・速度超過違反(高速道路以外で約15㎞~30㎞オーバー)
・酒気帯び運転 など

重過失の例
・酒酔い運転
・居眠り運転
・無免許運転
・速度超過違反(高速道路以外で約30㎞以上オーバー)
・過労、病気及び薬物の影響その他の理由で正常な運転ができない状態での事故

同じ方向に走っている自動車を追い越した場合の過失割合

追い越しをした車と追い越された車で起きた事故は、追い越した車の過失割合が多くなりますが、追い越される車にも、できる限り左に寄ったり、加速しないなどの安全運転義務があります。

追い越し禁止場所での追い越し事故

追い越し禁止場所とは、道路標識などで追い越しが禁止されている場所や、道路のまがりかど付近、上り坂の頂上付近、車両通行帯が設けられていないトンネルなどのこと。
また、追い越し車がセンターラインを越えていても、超えていなくても扱いは同じになります。

追い越し禁止場所での追い越し事故 過失割合
基本過失割合直進車Ⓐ 10右折車Ⓑ  90
修正要素Aに避譲義務違反がある場合+10 
Aが加速などした場合+20 
Aがその他の著しい過失+10 
Aが重過失+20 
Bがその他の著しい過失 +10
Bが重過失 +20

追い越し禁止場所でない追い越しの場合

追い越し禁止場所でない追い越しの場合 過失割合
基本過失割合直進車Ⓐ 20右折車Ⓑ  80
修正要素Aに避譲義務違反がある場合+10 
Aが加速などした場合+20 
Aがその他の著しい過失+10 
Aが重過失+20 
追い越し危険場所 +5
Bがその他の著しい過失 +10
Bが重過失 +20

進路変更した車と後続直進車の事故の過失割合

進路変更する車があらかじめ前方を走っていることを想定していて、左右いずれから進路変更する場合にも適用されます。

進路変更した車と後続直進車の事故の過失割合 過失割合
基本過失割合直進車Ⓐ 30右折車Ⓑ  70
修正要素Aが15㎞以上の速度違反+10 
Aが30㎞以上の速度違反+20 
Aがその他の著しい過失+10 
Aが重過失+20 
進路変更禁止場所 +20
Bが合図なし +20
Aが初心者メークや高齢者マーク、身体障害者マークなどの場合  +10
Bがその他の著しい過失 +10
Bが重過失 +20

Uターンした車と直進車の事故の過失割合

この基準は、切り返しなどをせず、一回の動作でUターンを完了する場合に適用されます。

Uターン車と直進車の事故の場合

Uターン車と直進車の事故の場合 過失割合
基本過失割合直進車Ⓐ 20右折車Ⓑ  80
修正要素Aが15㎞以上の速度違反+10 
Aが30㎞以上の速度違反+20 
Aがその他の著しい過失+10 
Aが重過失+20 
見通しの悪い道や混雑している道などのUターン危険場所 +10
Uターン禁止場所 +20
Bが合図なし +10
Bがその他の著しい過失 +10
Bが重過失 +20

Uターン直後の事故

衝突して時点では、既にUターンは終了しているので、形としては、追突事故になりますすが、Uターン車が直進車の進行を妨害した場合に適用される過失割合です。
Uターン直後の事故 過失割合

基本過失割合直進車Ⓐ 30右折車Ⓑ  70
修正要素Aが15㎞以上の速度違反+10 
Aが30㎞以上の速度違反+20 
Aがその他の著しい過失+10 
Aが重過失+20 
見通しの悪い道や混雑している道などのUターン危険場所 +10
Uターン禁止場所 +20
Bが合図なし +5
Bがその他の著しい過失 +10
Bが重過失 +20

*参考文献「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」判例タイムズ社

参考
四輪車同士の事故の過失割合

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