自転車との事故でも安心?あいおいニッセイ同和の「対歩行者等傷害特約」

あいおいニッセイ同和の対歩行者傷害特約 自動車保険トピックス

自動車事故の相手が歩行者や自転車の場合、けがをしたり死亡したりするのは、歩行者や自転車乗車中の人ですが、自動車が必ずしも100%悪い事故とは限りません。
このような事故の場合、車の運転者が加入している自動車保険の事故担当者は、被害者である歩行者などと過失交渉をするのですが、少なからずトラブルになるものです。

そんな事故の時に役に立つのが、あいおいニッセイ同和損保などが販売している「対歩行者等傷害特約」です。

あいおいニッセイ同和の「対歩行者等傷害特約」とは

あいおいニッセイ同和の「対歩行者等傷害特約」とは、契約している車の自動車事故により、歩行者や自転車乗車中の人をケガさせて入院させたり、死亡させたりした場合に、対人賠償保険では補償されない相手方の過失部分まで含めた損害について、保険金を支払うものです。

歩行者や自転車搭乗中に車との接触事故を起こした場合、明らかに交通弱者である被害者は、当然事故の相手が100%賠償してくれるものと思っています。
そのため、事故の相手が加入している保険会社の事故担当者が主張する過失割合について、納得せずに交渉が長引きトラブルになります。

自動車と自転車の交差点事故の場合

自動車と自転車の接触事故の多くは、信号機のない交差点で起きています。
その原因は、自転車が一時停止を無視して交差点に進入し、優先道路を走行していた自動車と接触するパターンです。
代表的な自動車と自転車の交差点事故の過失割合は以下の通りです。

自動車と自転車 信号機のない交差点事故 自動車優先道路 過失割合
一時停止をしないで交差点に進入した自転車と、優先道路を走行していた自動車が接触した事故 過失割合 自転車A:40% 自動車B:60%自転車に搭乗していた人が骨折入院で治療費500万円

この事故の被害者の治療費の支払い方法は以下の通りとなります。

自動車と車の事故で自転車に過失がある場合の支払い

自転車に乗っていて大ケガをした人は、自分が交通事故の「被害者」という意識がありますので、治療費の自己負担について、なかなか納得をしてもらえず、交渉が長引くことになります。

自動車保険に「対歩行者等傷害特約」が付いている場合の治療費の支払い方法宇は以下のとおりとなります。対歩行者傷害特約が付いている場合の支払い方法

対歩行者等傷害特約がつていれば、自転車の過失分も含めて保険金が支払われるために、示談交渉がスムーズに行われる可能性が高くなります。

自動車と歩行者の事故の場合

自動車と歩行者の接触事故の多くは、横断歩道のない夜間の道路で起きています。
その原因は、歩行者が横断歩道のない道路を横断しようとして、夜間などのために自動車が道路を横断している歩行者の発見が遅れ、ブレーキが間に合わず衝突するパターンです。

代表的な自動車と道路横断中の歩行者の事故の過失割合は以下の通りです。

横断者と直進車の事故の保険金支払い
近くに横断歩道や交差点のない道路を横断しようとした歩行者と直進してきた自動車の接触事故 過失割合 歩行者:20% 自動車:80% 歩行者死亡で賠償金5000万円

この事故の被害者の治療費の支払い方法は以下の通りとなり、対人賠償責任保険だけでは、被害者である歩行者にも過失割合が適用され、賠償金が減額されることになります。

対歩行者等傷害特約がない場合の支払い

自動車保険に「対歩行者等傷害特約」が付いている場合の賠償金支払いは、以下のとおりとなります。

対歩行者等傷害特約がある場合の支払い

歩行者の過失分20%は、対歩行者傷害特約で支払われるため、損害額全額が支払われます。

人身事故の交渉が難航すると加害者にデメリットがある

人身事故の場合は、被害者の怪我の重さに関係なく刑事責任が発生し、加害者は処罰を受けることになります。

処分の内容は、行政罰として免許の違反点数は加算され、内容によっては免許停止、取り消し、また反則金や罰金も科せられます。

次に刑事罰があり、簡単に言うと「裁判で罰金や懲役が決まる刑罰」のこととなります。
人身事故を起こした場合、運転者の過失が大きく、被害者のケガが重くなると刑事処分の対象となり裁判に掛けられます。

交通事故の発生後、警察は現場を検分して運転者を検察に「書類送検」するかどうかを判断します。
その後、検察は事故を「起訴」するかしないかを判断します。

検察官が事故を「起訴」するかどうか判断する基準となる要素に、加害者と被害者の間で事故の示談が済んでいるかどうかがあり、既に示談が完了していると「不起訴処分」と判断する可能性があります。

「不起訴処分」となれば、運転者の過失は大きくなく、罰金や懲役などの刑罰に値しないということになります。

人身事故を起こしてしまった場合は、過失交渉などでトラブルになることを避け、速やかに示談を済ますことが必要になります。

まとめ

自動車と自転車や自動車と歩行者などの人身事故が発生した場合、必ずしも自動車が100%の過失であるとは限りません。

このような事故の被害者は、自分にも過失があるとは思わず、多くの場合示談交渉をするうえでトラブルになり、交渉が難航して長引く傾向があります。

人身事故の交渉が長引くと、加害者である自動車の運転者にとっては、デメリットでしかないのですが、自動車保険の事故処理担当者は、相手の過失割合を必ず主張してしまいます。

これは、保険会社の事故処理担当者は過去の事故の判例を集めた「判例タイムズ」を基準に交渉することが求められていて、過去の判例と異なる交渉ができなくなっているのです。

あいおいニッセイ同和の「対歩行者傷害等特約」は、このような交渉のトラブルを回避するために有効な補償なので、非常に優秀な特約です。

同様の補償内容を提供している保険会社は、あいおいニッセイ同和の他に、日新火災の「交通弱者補償特約」とAIG損保の「対歩行者等事故傷害特約」があります。

尚、あいおいニッセイ同和の「対歩行者等傷害特約」は「タフくるまの保険」に自動セットで、日新火災の「交通弱者補償特約」とAIG損保の「対歩行者等事故傷害特約」は任意加入の特約で追加保険料が必要です。

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