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自転車事故の被害者になった時に役に立つ「日常生活弁護士特約」の特徴
自動車保険には自動車事故で被害者になった時に、相手(加害者)との交渉を弁護士に依頼する費用が請求できる「弁護士費用特約」がありますが、この特約は、「自動車事故」に限定されていますので、自転車事故の被害者になった場合は、対象にはなりません。
「弁護士費用特約」で対象になる「自動車事故」とは
自動車保険で加入できる「弁護士費用特約」は自動車事故に限定されていますので、相手の自動車が原因の事故で、被保険者の身体や財物に損害が発生し、損害賠償の請求する場合に弁護士に交渉を依頼す費用が支払われます。
*加害者の自動車の範囲は、原付バイク(原動機付自転車)までが対象なので、相手が自転車の場合は対象になりません。
「日常生活弁護士費用特約」の特徴
「日常生活弁護士費用特約」は、自動車事故以外の日常生活上の被害事故で、相手との交渉に弁護士が必要になった時の費用が補償されます。
日常生活上の被害事故とは
日常生活上の被害事故の代表的な事故の例は以下のとおりです。
自転車事故の賠償請求を弁護士に依頼する必要性
自転車事故などの被害者になった場合は、自動車事故と異なり、加害者が必ず「個人賠償責任保険」や「自転車保険」などの自転車事故に対応した保険に加入しているとは限りません。
自転車事故の加害者が、被害者のケガや死亡などの賠償金支払いに誠意をもって対応するとは限りませんし、加害者に賠償資力がなかったり、そもそも賠償する気がなかったりすると、とても交渉の経験のない素人が、賠償金を請求することは難しいのが現状です。
そこで、交渉のプロである弁護士に、ケガなどの賠償請求を依頼すると、被害者に代わって交渉をしてくれたり、加害者が応じない場合は、裁判で決着を付けてくれます。
裁判所で賠償金の支払い命令が出されると、加害者はその命令に従わざるを得なくなりますので、被害者は賠償金を受け取る事ができます。
たとえ、加害者に賠償資力がない場合でも、長い年月をかけて分割で受け取る方法もあります。
*加害者に全く支払い能力がなければ、賠償金を受け取ることができないこともあります。(残念ながらなにも持ってない人からは、なにも取れないのです)
「日常生活弁護士特約」の補償額は?
「日常生活賠償特約」の支払い限度額は、「弁護士費用特約」と同額の補償となります。
- 弁護士費用 :被保険者1名につき300万円を限度に支払われます。
- 法律相談費用:被保険者1名につき10万円を限度に支払われます。
補償対象になる人の範囲は
この特約の被保険者(この特約で補償される人)の範囲は以下のとおりです。
- 本人(記名被保険者)
- 本人(記名被保険者)の配偶者
- 本人(記名被保険者)またはその配偶者の同居の親族
- 本人(記名被保険者)またはその配偶者の別居の未婚の子(婚姻歴のない子)
加入した場合の保険料は?
自動車保険に特約として加入すると、1年間で約500円程度で加入できます。
まとめ
自転車事故で高額賠償の判決が相次いでいますが、自転車事故の被害者になった場合、加害者が自転車事故に対応している保険に加入しているとは限りません。(実際に加入している人は少数派なのが実態です)
ちょっとしたケガならいいのですが、大きなケガや後遺障害・死亡ともなると、加害者との交渉は、とても個人ではできず、弁護士に依頼することになります。
賠償金の交渉を弁護士に依頼すれば、着手金から成功報酬まで含めると、相当な金額になるだけでなく、相手に賠償資力がなく、現金で賠償金が受け取れない場合は、交渉を依頼した弁護士への報酬は、自ら支払わなければならなくなります。
そんな時に、1年間500円程度で加入できる「日常生活弁護士特約」に加入しておくことで、安心して弁護士に交渉を依頼できます。
「日常生活弁護士特約」は自動車保険だけでなく、火災保険や傷害保険にも特約として加入できますので、検討してみる価値はあります。