道路外出入り車と直進車の事故 過失割合は?

【過失割合を解説】四輪車同士の事故

道路外出入り車とは、コンビニの駐車場やガソリンスタンドなどから道路に出たり、逆に直進車が道路外に出るために右折したり左折したりする車のことを指します。

道路外出入り車は、直進している車の流れに逆らって道路に進入することから、相当な注意義務があるとされる一方、直進車も道路の外から進入して来る車を事前に認識できることから、直進車にも注意義務があります。

ここでは、道路外出入り車が徐行して道路に進入し、直進車に注意義務違反があることを前提にしている過失割合です。

用語の解説
著しい過失の例
・わき見運転や著しい前方不注意
・著しいハンドルやブレーキ操作誤り
・携帯電話などを通話のために使用したり、画像を注視しながら運転すること
・速度超過違反(高速道路以外で約15㎞~30㎞オーバー)
・酒気帯び運転 など

重過失の例
・酒酔い運転
・居眠り運転
・無免許運転
・速度超過違反(高速道路以外で約30㎞以上オーバー)
・過労、病気及び薬物の影響その他の理由で正常な運転ができない状態での事故

先入り
相手の車より先に交差点に進入していること

ゼブラゾーン
ゼブラゾーンはその立ち入りについて、安全地帯や立ち入り禁止などの規制はありませんが、車がみだりに進入すべきでないとの意識が一般的なので、修正要素の一つとしています。

合図なし
車が右折や左折、進路変更などの時はウインカーなどの合図をしなければなりませんので、この合図を怠った場合は修正要素になります。

道路外出入り車と直進車の事故

道路外から右折のために道路に進入した事故

路外車Ⓑがゆっくり出てきて、道路に少し先頭を出してから右折して事故になったことを想定しています。

道路外から右折のために道路に進入した事故
道路外から右折のために道路に進入した事故 ゼブラゾーン
基本過失割合直進車Ⓐ 20右折車Ⓑ  80
 Bが頭を出して待機+20 
修正要素Bが既右折+10 
Aゼブラゾーン走行+10~20 
Aが15㎞以上の速度違反+10 
Aが30㎞以上の速度違反+20 
Aがその他の著しい過失+10 
Aがその他の重過失+20 
幹線道路 +5
Bが徐行なし +10
Bがその他著しい過失 +10
Bが重過失 +20

道路外から左折して道路に進入して直進車との事故

Ⓑが路外車が左折して道路に進入しようとして、右から来た直進車Ⓐと接触した事故を想定してます。
Ⓑが左折してから、直進を開始してしばらくしてからⒶが追突した場合は、その間隔が大きければ完全な追突事故になり、その間隔が中間の場合は、この基準との中間を採用して解決することがあります。

道路外から左折して道路に進入して直進車との事故
基本過失割合直進車Ⓐ 20右折車Ⓑ  80
 Bが頭を出して待機+10 
修正要素Aが15㎞以上の速度違反+10 
Aが30㎞以上の速度違反+20 
Aがその他の著しい過失+10 
Aがその他の重過失+20 
幹線道路 +5
Bが徐行なし +10
Bがその他著しい過失 +10
Bが重過失 +20

道路外に出るために右折する車と直進車の事故

道路外に出るために右折する車と直進車の事故
道路外に出るために右折する車と直進車の事故 ゼブラゾーン
基本過失割合直進車Ⓐ 10右折車Ⓑ  90
 Bが既右折+10 
 Aがゼブラゾーン走行+10~20 
修正要素Aが15㎞以上の速度違反+10 
Aが30㎞以上の速度違反+20 
Aがその他の著しい過失+10 
Aがその他の重過失+20 
幹線道路 +5
Bが徐行なし +10
Bが合図なし +10
Bがその他著しい過失 +10
Bが重過失 +20
参考文献:民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(判例タイムズ社)

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