2019年12月1日道路交通法改正 スマホ操作事故で前科が付く?

2020年道交法改正 携帯電話罰則強化
2020年道交法改正 携帯電話罰則強化
交通事故の豆知識

警察庁は2018年12月20日、自動運転技術が進歩して、自動運転レベル3の実現を見据え、運転中のスマホ操作を可能とする道路交通法の改正案を発表しました。

緊急時以外はシステムが運転を担う自動運転レベル3(条件付き運転自動化)について、人が即座に運転を交代できる状況であることを前提に、スマートフォンや携帯電話の利用のほか、読書をすることなども認める内容となっています。

同時に、スマホ操作が原因の交通事故の増加を背景に、運転中のスマホ操作やナビゲーションなどの注視が原因の事故の罰則を強化する内容となっています。

スマホ操作等が原因の交通事故が増加した

警察庁によると、2018年中にスマートフォンや携帯電話の操作などが原因で発生した人身事故は2,790件で、このうち45件は死亡事故でした。2013年の2,038件と比べて1.4倍の水準となっています。また、死亡事故率を比較すると携帯電話使用等の場合には、使用なしと比較して約2.1倍と高くなっています。(携帯使用等の年間取締り件数は約84万件で道交法違反全体の14%を占めています。)

これらのことを踏まえ、2019年12月1日に予定している道路交通法改正で、携帯電話等の罰則を大幅に強化するとしています。

運転中の携帯電話使用等に関する罰則の強化とは

携帯電話等による検挙数は、全交通違反検挙数の約14%を占めており、悲惨な事故が多発していることを踏まえ、2019年12月1日に予定している道路交通法の改正で、その罰則を大幅に強化します。

現行道路交通法では軽携帯電話等による罰則は以下のとおりです。

  • 携帯電話使用等(保持):5万円以下の罰金
  • 携帯電話使用等(交通の危険):3月以下の懲役または5万円以下の罰金

2019年12月1日に改正される道路交通法では

  • 携帯電話使用等(保持):6月以下の懲役または10万円以下の罰金
  • 携帯電話使用等(交通の危険):1年以下の懲役または30万円以下の罰金

現行道路交通法の罰則を見て「あれ?」と思う方は多いと思いますが、携帯電話等を使用して検挙されても、5万円も払っていないのが現状です。

これは、道路交通法で決まっている罰則は、そのまま適用されずに、「交通反則金」を払って済んでいるのです。

交通反則通告制度(交通反則金)とは
1968年に制度化されたもので、本来、交通反則通告制度は、道路交通法違反被疑事件として刑事手続(=公訴提起or家庭裁判所の付審判)により処理されるところ、反則金を支払うことで、これらの刑事手続を開始させずに事件を終了させる制度。
これは、自動車の交通の増大に伴い、道路交通法違反事件の件数が飛躍的に増大し、これが検察庁や裁判所の活動を著しく圧迫するに至っため、これらの機関の負担を軽減すべく制度化された。

交通反則通告制度のおかげで、現在携帯電話等で検挙されても、以下の反則金を支払うことで、罰則が免除されているのです。

  • 携帯電話使用等(保持):大型自動車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、原付5,000円
  • 携帯電話使用等(交通の危険):大型自動車12,000円、普通自動車9,000円、二輪車7,000円、原付6,000円

これが、2019年12月1日の道路交通法改正案では、罰則が強化されて以下の通りとなります。

  • 携帯電話使用等(保持):大型自動車25,000円、普通自動車18,000円、二輪車15,000円、原付12,000円
  • 携帯電話使用等(交通の危険):交通反則通告制度適用除外

なんと、携帯電話使用等(交通の危険)の場合は、交通反則通告制度が適用除外となります。

これは、携帯電話等を使用して、事故などの交通の危険を発生した人は、交通反則金ではなく「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」となることを意味しています。

交通反則金と罰金の違いは?

交通反則金は、行政罰なので、反則金を支払ったらそれで「無罪放免」なのですが、「罰金」を支払うことは、刑事処分であり「前科」が付くことになります。

交通違反での罰金とは、簡単に言えば、反則金では済まない重い交通違反に課せられる過料のこととなります。

具体的には、酒気帯び運転や一般道30km/h、高速道路40km/h以上のスピード違反などと同様、違反点数が6点以上のもので、一発免停となる場合の違反はすべて反則金では済まされず、罰金となります。

スマホ操作で人身事故を起こすと「免許の効力の仮停止」処分の対象になる?

さらに2019年12月の道路交通法改正には、携帯電話等を使用して人身事故を起こした場合は、「免許の効力の仮停止処分」の対象になることも含まれています。

これは、携帯電話等を使用して、人身事故を起こした場合、その場で免許証を没収され、最長30日間運転ができなくなることを意味しています。

「免許の効力の仮停止」と「一般の免許停止(免停)」違いとは
免許仮停止とは、ひき逃げや酒気帯び運転、無免許運転や信号無視などにより、死亡事故を起こした場合に適用されます。この免許仮停止は、事故を起こしたその場で30日間の免許停止が決定し、その場で免許が没収され、警察署に収められます。
一方免許停止(免停)は、交通違反などで、違反点数が累計6点以上になると、10日から1か月後くらいに通知が来て、免許停止の処分が決まります。

2019年12月に改正される道路交通法では、携帯電話等を使用した人身事故については、酒酔い運転などと同等の扱いとなり、相当重い罰則となりますので、従来のように運転中の携帯電話等の利用は控えた方がよさそうです。

まとめ

2020年の東京オリンピックまでに、高速道路などでの自動運転(レベル3)実現を見据えて、警察庁は道路交通法を整備して、自動運転車の公道走行を可能とする流れとなっていますが、私たちにとっては、携帯電話等の使用にかかる罰則強化の方が気になるところです。

確かに運転をしていると、携帯電話やスマホを操作しながら走っている車は後を絶たず、それが原因の事故も後を絶ちません。

最近の若者は、『運転中にスマホを操作できないなら、運転自体をしないし車も買わない』傾向にあり、取り締まり強化だけが最良の方法とは思えません。

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