今さら聞けない?地震保険の加入方法を解説

地震保険の加入方法 その他の損害保険

地震保険は、単独で加入することができません。

必ず一般の火災保険にセット(付帯して)して加入しなければなりません。
また地震補保険は全ての火災保険にセットできる訳ではなく、いわゆる「住まいの火災保険」に限定されていますので、住居部分のある建物と、それに収容されている家財に掛けられている火災保険にしかセットできないという特徴があります。

地震保険の対象は住居建物と家財(生活用動産)だけ

地震保険に加入できる対象は、「住居建物」と「家財」だけであり、これ以外に地震保険に加入できる対象はありません。

住居建物とは?

住居建物とは、「住居のみに使われている建物」と「一部が住居として使われている住宅(併用住宅)」のことで、現実に世帯が生活を営んでいる部分がある建物のことであり、店舗や事務所のみに使用されている建物は地震保険の対象にはなりません。

  • 店舗や事務所専用建物・・・地震保険には加入できません。
  • 店舗や事務所で一部が住宅・・・地震保険に加入できます。
  • 居住建物には、門、かき、塀、物置、車庫も含まれますが、地震の被害認定の対象にはなりません。
  • 居住建物や併用住宅に収容されている家財・・・地震保険に加入できます。(時価30万円以上の貴金属や宝石、書画、骨とう品などは対象になりません)

保険期間は原則1年

地震保険の保険期間は原則1年となります。
保険期間の途中で地震保険を途中加入することができますが、その場合は、保険終期(地震保険が終了する日)は火災保険の保険終期に合わせますので、地震保険は短期契約となります。

また、もともとの火災保険が1年を超える長期契約の場合、セットする地震保険は1年から5年までの長期契約とすることができます。(この場合の地震保険は自動更新も選択することができます)

地震保険の保険金額(補償額)の決め方

地震保険も普通の火災保険と同様に「もの」に掛ける保険です。
したがって、その「もの」の価値に応じた保険金額を設定するのですが、地震保険の保険金額は、セットする火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内で設定しなければなりません。

また、建物や家財ごとに加入できる限度額があります。

保険の対象保険金額の設定範囲地震保険の加入限度額
建物火災保険の建物の保険金額の
30%~50%の範囲内
5000万円が限度額
家財火災保険の家財の保険金額の
30%~50%の範囲内
1000万円が限度額

加入例
建物の火災保険契約:保険金額2000万円
地震保険の保険金額:600万円~1000万円の範囲内

家財の火災保険契約:1000万円
地震保険の保険金額:300万円~500万円の範囲内

なぜ地震保険の加入額に制限があるのか?

地震保険の加入できる保険金額に制限が設けられてい理由は、地震など広域に発生する損害は、損害額が巨額となる可能性があり、被害額全額を補償することは、政府や損害保険会社の支払い能力をはるかに超えることがあるので、一定の制限が設けられています。

地震保険は、もともと発生した地震などの損害を全額補償する目的ではなく、被災者がもとの安定した生活を取り戻すための一助となることが目的で設けられた制度だからです。

このために、地震保険の保険金だけで被災した住宅や家財を元通りにすることはできません。

地震保険の保険料には割引制度がある

地震保険には、保険をかける建物または家財を収容する建物の免震・耐震性能に応じた「割引制度」があります。
地震保険料割引の適用を受けるためには、所定の確認資料が必要になります

建築年割引10%

地震保険の建築年割引は、昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物に適用されます。

建築年割引を適用されるために必要な確認資料は以下の通りです。

  1. 公的機関等が発行する「建物登記簿謄本」等
  2. 宅地建物取引業者が交付する「重要事項説明書」等の新築年月日が確認できる書類

耐震等級割引1~3(10%から50%)

耐震等級割引1~3の割引の適用を受けるための確認資料は以下のとおりです。

  1. 「住宅性能評価書」「共用部分検査・評価シート」証明書類または「耐震性能評価書」があり、耐震等級1~3の表記があるものの写し
  2. 「長期優良住宅に関する技術的審査適合証」等の長期優良住宅の認定を受け、耐震等級が確認できる書類の写しなど
  3. 独立行政法人住宅支援機構の定める技術基準に適合していることを示す「適合証明書」や「現金現金所得者向け新築対象住宅証明書」などの写しなど

免震建築物割引50%

免震建築物割引50%の適用を受けるための確認資料は以下のとおりです。

  1. 「住宅性能評価書」「共用部分検査・評価シート」証明書類があり、免震建築物と判定されているものの写し
  2. 「長期優良住宅に関する技術的審査適合証」等の長期優良住宅の認定を受け、免震建築物であることが確認できる書類の写し
  3. 独立行政法人住宅支援機構の定める技術基準に適合していることを示す「適合証明書」や「現金現金所得者向け新築対象住宅証明書」などの写しなどで免震建築物であると確認できる書類の写し

耐震診断割引10%

耐震診断割引10%の適用を受けるための確認資料は以下のとおりです。

地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年(1981年)6月1日施行)に基ずく耐震基準を満たした建物で、耐震診断または耐震改修により減税措置を受けるための証明書、または「耐震診断結果報告書」等の書類の写し

地震保険は本来任意加入ではない?

地震保険は、火災保険に原則自動的にセットするべきものです。
そのために、火災保険を契約する際、地震保険に加入しない場合、加入しない意思確認を押印やサインをすることで行います。

火災保険などの保険契約は、契約する意思確認を押印やサインをすることで行いますが、地震保険に限っては、加入しない意思確認を行います。

これは、地震などが発生して、被災者となったときに地震保険の説明を聞いていないなどのトラブルにならないために、地震保険に加入しない意思確認をしっかりとするためです。

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