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自動車保険の等級を引き継ぐ条件とは
自動車保険の等級を引き継ぐことができる範囲は、加入している自動車保険の「記名被保険者」の配偶者及び、記名被保険者または配偶者の同居の親族までです。
同居の親族の「同居」とは
「同居」とは、同一の建物(家屋)内に住んでいることで、同一生計や扶養の有無は問いません。
同一の建物(家屋)とは、建物の主要構造部のうち、外壁、柱、はり、屋根を共有している建物のことですが、敷地内にある「はなれ」や「勉強部屋」などの台所設備のない建物も同一建物とみなします。
また、短期間の「出稼ぎ」などの一時的別居は同居として扱いますが、進学や就職などのために下宿している子供などは、住民票の有無にかかわらず、別居として扱います。
親族の範囲は?
親族の範囲は結構広く、同居している「6親等内の血族」、「配偶者」及び「3親等内の姻族」までを含みます。
別居予定の息子に自動車保険の等級を引き継ぐ3つの方法
別居の子供が車を買っても、お父さんの自動車保険に車両入替をして等級を引き継ぐことはできませんが、別居予定の子供に自動車保険を名義変更(譲渡)する3つの方法を説明します。
同居している間に車を買ってしまう
自動車保険の子供への等級引き継ぎは、同居していることが条件なので、別居している子供に名義変更できませんが、同居している間に車を買ってしまえば、車両入替と同時に名義変更ができます。
ただし、車を買ってしまっても、買った車の納車日(車が実際に手元に来る日)が同居している間でなければ、車両入替の手続きができません。
お父さんの車を引き続き乗り続ける場合は、セカンドカー割引(複数所有新規)を利用して、あらためて7(S)等級で契約することができます。
同居している間に自動車保険の名義変更をしてしまう
同居している間にお父さんの自動車保険を子供に名義変更してしまえば、その手続きで自動車保険の等級が子供に譲渡されますので、別居と同時に自動車保険の住所を子供の住所に変更すれば、別居後に車を買っても、そのまま車両入替の手続きができます。
お母さんが一時的に子供と同居する
子供が車を買うまでお父さんが今の車を乗るなどの理由で、子供と同居している間に自動車保険の名義変更ができない場合は、子供の別居と同時に、お母さんが一時的に子供と一緒に住んでいれば、その間に子供が車を買っても、お父さんの自動車保険を別居している子供に名義変更することができます。
子供と一時的に同居した場合、特に住民票まで異動手続きをしなくても、自動車保険は「実態主義」なので、実際に同居している事実があれば、「記名被保険者の配偶者の同居の親族」として、お父さんの自動車保険を子供に名義変更することができます。
まとめ
『別居している子供に実家の両親の自動車保険の等級を引き継げますか?』との質問を受けることが多いのですが、自動車保険の等級は、子供が別居してしまうと引き継ぐことができません。
特に別居する子供が学生や新卒などの若い年齢条件で、保険料が高額になる場合は、実家の両親の自動車保険の等級を引き継いで、割安な保険料で加入するべきなので、子供が別居する前から対策をしておくことをおすすめします。
また、実家の車を引き続き乗り続ける場合は、セカンドカー割引(複数所有新規)を利用して7(S)等級で契約することができますが、子供が同居している間に手続きをする必要がありますので、注意してください。