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子供は自転車事故の損害賠償責任を負うのか
民法712条には、「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足る知能を備えていない時は、その行為について、賠償の責任を負わない」とされていますので、自転車事故で子供が加害者になった時は、自分の行った行為の結果について、法的に責任があるかどうかの判断が十分にできない子どもにまで事故の責任を追及することは難しく、責任無能力者として、賠償責任を負わないことになります。
しかしながら、子供が賠償の責任を負わないからと言って、誰もその責任を負わないことにはなりません。
親の賠償責任はどうなる
民法714条1項本文には「712条の規定により、責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」とされています。
未成年者については、親権者が子供を「監督する義務」を負いますので、自転車事故で子供が賠償責任を負った時には、子供自身に責任能力がない場合、子供の親が損害賠償責任を負うことになります。
民法714条には、「ただし、監督義務者がその責任を怠らなかったとき、または、その義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、その限りではない」とされていますが、親権者がその義務を怠らなかったことを証明することは、不可能に近く、そのことで親権者が損害賠償責任を免れることは難しいとされています。
子供に責任能力があるかどうかの判断基準
子供に責任能力があるかどうかは、年齢によって決まるものではありませんが、通常の不法行為であれば、小学校を卒業する程度の年齢であれば、責任能力があるとされています。
自転車事故の場合は、一般的に小学校を卒業しているかどうかが責任能力があるかどうかの判断基準になっているようです。(過去の判例から)
年齢的には、12歳以下の小学生までが責任能力がないとされ、13歳以上の中学生からが責任能力があるとされる傾向です。
自転車事故で子供に責任能力がある場合
子供に責任能力がある場合、自転車事故で他人を怪我させたり死亡させたりし時には、自ら損害賠償責任を負うことになります。
この時は、親が監督義務違反によって、賠償責任を負うことにはなりませんが、子供自身に被害者の損害を賠償する資力があるとは限りませんので、自転車事故の被害者は、事故の損害について、賠償を受けられない可能性があります。
例えば、自転車事故の加害者となった子供が、15歳の高校生の場合、12歳以下の小学生ではないので、責任能力があると判断され、高校生自身が賠償責任を負うことになりますが、15歳の高校生に自転車事故の賠償責任を果たす資力があるとは思えません。
親の自転車事故に対する「共同不法行為」とは
15歳の高校生などは、責任能力者と判断される可能性が高いですが、親の監督義務違反が、事故と因果関係がある場合には、事故の当事者の親が「共同不法行為者」として、連帯して賠償責任を負う場合もあります。
親の監督義務違反と自転車事故の因果関係があると認められる例としては、以下の3つのどれかに該当する場合には、親の連帯責任が認められる可能性があります。
- 親が子供の危険運転を知りながら注意などをしていなかった。
- 過去に危険運転をして起こした事故歴があるのに、自転車の運転を止めさせるなどの処置を行っていなかった。
- 子供の体調不良などを知りながら、自転車の運転を止めさせなかった。
子供が自転車事故の加害者になった時に親が知らん顔できるのか
13歳以上の子供が自転車事故を起こして、他人を怪我させたり、死亡させたりした場合に、子供に責任能力があるからといって、親が知らん顔できるでしょうか?
実際には、被害者との交渉などは、よっぽど非常識な親以外は、事故の当事者の子供に代わって、親が行うのが一般的です。
責任能力のある子供に代わって、親が被害者との損害賠償の交渉にあたる場合は、交渉している親自身も被害者の損害に対する「連帯保証人」の位置づけとなります。
この場合、被害者は加害者の親との交渉にあたり、「念書」や「合意書」などの書面を作成しておくことが重要とされています。
個人賠償責任保険などの保険に加入していれば安心
最近は、「自転車スマホ」などで自転車事故が多発し、社会問題化していますので、自転車事故に対応した損害保険に加入する人が増加していて、「自転車保険」や「個人賠償責任保険」などに加入する人が多くなっていますが、まだまだ加入率は低いのが現状です。
「自転車保険」や「個人賠償責任保険」などは、自転車事故の加害者になった場合に、被害者との賠償金支払いについての交渉を代行してくれる「示談交渉サービス」が付いているのが一般的です。
また、被害者に対する賠償責任保険は、無制限などの高額補償も割安な保険料で加入できますので、自転車に乗っている子供がいる場合は、必ず加入しておくことをおすすめします。
個人賠償責任保険などは、自動車保険や火災保険に特約として加入できますし、特約保険料も年間2,000円程度で加入でき、補償される人の範囲も広く、一つの特約で以下の人全員が補償対象になります。
- 記名被保険者(本人)
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
- 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
最近、自転車事故は子供だけでなく、高齢者が加害者となることも多く、同居している高齢者が自転車に乗る可能性がある家庭も、この「個人賠償責任保険」に加入しておくと、補償対象に含まれますので安心です。
まとめ
自転車はその手軽さから、誰もが利用できる便利な交通手段ですが、その危険性を意識して利用している人は少数派で、まさか自分が加害者になるとは思わずに乗っている人がほとんどです。
特に中高校生は、集団で自転車を運転していることが少なくなく、いつ自転車事故を起こしても不思議ではない状態です。
自転車事故で9,500万円もの賠償請求された判決例があり、一瞬で家族全員が不幸になるリスクを抱えているのが自転車事故です。
万が一に備えて、「個人賠償責任保険」などの保険に加入しておくことことを、おすすめします。