自動車保険 継続忘れを救済する3つの方法

自動車保険の継続忘れ救済方法 自動車保険の豆知識
真由美さん
私 友達と2週間会社の研修で留守にしていたら、自動車保険の更新をすっかり忘れてました。そしたら、代理店さんから、いままで積み重ねてきた割引がなくなっちゃうって言われました。なんとかならないの?
元支社長
安心してください。いまは、いくつかの救済処置がありますので、詳しく説明します。

自動車保険には、1年間事故がなく保険金を請求していないと、保険料の割引が増えて行く「等級」制度がありますが、この権利を引き継ぐためには、自動車保険の満期の翌日から7日間以内での更新手続きが必要となっています。

等級が引継ぎできる期間

*アクサダイレクトのHPから引用

この7日間を越してしまいますと、新たに自動車保険に加入しても「純新規」扱いになり、いままで積み重ねてきた割引がなくなってしまいますが、一定の条件のもとに救済処置があります。

自動車保険の満期日の翌日から30日以内の手続きの場合

自動車保険の満期日の翌日から数えて7日間を超えて、30日以内の場合は、「継続うっかり特約(損害保険会社で呼び名は異なります)」がほとんどの自動車保険に自動的に付いていますので、一定の条件のもとで救済されます。

救済してもらえる条件

・満期を迎えた契約の保険期間が1年契約か長期契約
・保険期間中に、契約者から満期の更新をしない旨の意思表示がなかったこと
・保険契約者の故意または重大な過失が原因で契約が更新されなかったものでないこと
・保険証券記載の満期日の翌日から30日以内に書面による継続手続きを行うこと
・同一の車が他の自動車保険に加入していないこと
・満期を迎えた契約と、救済処置を受ける契約が同じ損害保険会社であること
尚この救済処置は、2回連続では使えません。

継続契約の契約条件

救済されて更新する契約内容には以下の条件があります。

車両保険金額

車両保険に加入している場合の車両保険金額は、加入している損害保険会社が設定した金額としますので、希望額があっても変更できません。(加入している車の市場価格が基準)

各種割引・割増の取り扱い

次の割引や割増などが適用されていて、その条件を満たさなかった場合は、継続契約には適用できなくなります。
・新車割引
・エコカー割引
・ゴールド免許割引 など

継続手続き前に起きた事故の補償

この「継続うっかり特約」は、満期日の翌日から数えて30日以内に継続の手続きをすれば、満期を迎えた契約の満期日にさかのぼって継続契約ができる制度なので、たとえ、「継続うっかり特約」を使って継続手続きをする前に事故が起きても、しっかり補償されます。

この特約が作られる前は、自動車保険の更新手続きが、何らかの理由で満期日から7日間を超えてしまい、契約者が長い間無事故を続けて、獲得した「等級」がなくなってしまうことが少なくなかったのですが、ほとんどの自動車保険に「継続うっかり特約」が付けられてからは、救済されるようになりました。

自動車保険の満期の翌日から30日を超えて180日以内の場合

自動車保険の満期日の翌日から数えて30日を超えてしまうと、継続契約として再度契約するにはかなりハードルが高くなりますが、「等級継承機関の延長に関する特例」を設けている損害保険会社もあります。

「等級継承期間の延長に関する特例」とは

全ての損害保険会社ではなく、主に代理店型自動車保険が対象になりますが、自動車保険の契約者または損害保険代理店にやむを得ない理由があり、契約の更新ができなかった場合、満期を迎えた契約の保険期間の翌日から数えて7日を超えて180日以内に継続手続きを行うことで、等級の引き継ぎができる制度です。

この「等級継承期間延長に関する特例」は、契約者の等級がなくなってしまうことを救済することが目的であり、継続手続きをする前に起きた事故は補償されませんので、注意が必要です。

救済してもらえる条件

・満期を迎えた契約と継続する契約が同じ損害保険会社であること
・継続する契約の保険期間の初日が、満期を迎えた契約の保険期間の末日または、解約した日の翌日から数えて7日を超えて180日以内であること
・満期を迎えた契約の末日の翌日から7日以内に契約できなかった理由が以下のどれかに該当すること
①契約者または加入している代理店が長期入院していた場合
②契約者または加入している代理店が法定伝染病などが原因で身柄を拘束されていた場合
③契約者が緊急の国内出張・転勤などがあって更新手続きできなかった場合
④契約者が更新手続きを忘れていた場合
⑤契約者や代理店が火災などの災害に罹災していた場合
⑥加入していた代理店が廃業した場合 など

救済を受けるための確認資料

この特例で継続忘れ等により消えてしまった「等級」を復活させるためには、救済の条件を満たしていることを証明する書類が必要になります。
医師の診断書や公的証明書(罹災証明など)が確認資料になりますが、多くの場合は契約者が更新手続きを忘れたことが原因なので、その場合は「等級継承期間延長に関する特例」受けるための、契約者による「確認書」を提出することで、救済を受けることができます。

この「等級継承期間延長に関する特例」は主に代理店型自動車保険に加入している人が対象であり、ダイレクト型自動車保険に加入している人は、対象にならない場合がほとんどなので、十分に気をつけましょう。

自動継続特約に加入しておく

仕事で出張が多い人や、海外旅行などに頻繁に行っている人等は、予め自動車保険の満期が来たら、自動的に更新されてしまう、「自動継続特約」に加入しておくことをおすすめします。

自動継続特約のしくみ

自動車保険の保険料を口座振替やクレジットカード払いで払っている契約者が対象で、自動車保険に加入する時に、申し込むことができます。

この特約を自動車保険に付けていると、満期日までに契約者から継続しない意思表示をしない限り、自動的に自動車保険が更新されてしまうので、継続忘れをしてしまうことがありません。

自動継続特約は、何もしなければ自動的に自動車保険が更新されてしまうため、契約内容などの見直しができませんので、本当にしっかりとしたプロの代理店に加入している場合は安心ですが、副業的に自動車保険を販売している自動車販売ディーラーや自動車整備工場などの代理店に加入している場合は、あまりおすすめできません。

自動車保険は、家族構成の変化や、運転する可能性がある人が増えたりした場合に、契約内容を変更する必要があるため、契約したまま見直しを行わないと、事故の時補償されない可能性があります。

たとえば、同居の子供が運転免許を取って、新たに車を運転するようになれば、自動車保険の「運転者年齢条件」を子供に合わせて変更が必要になるし、逆に、いままで同居していた子供が独立して別居すれば、「運転者年齢条件」を両親などに合わせた設定に変えることで保険料を節約できます。

まとめ

自動車保険の「等級」は、長い間無事故を続けて獲得した貴重な財産です。
その大事な財産をたった7日間継続手続きを忘れただけで失ってしまうのは、納得できませんよね。

損害保険会社もそのことを認識していて、(苦情が多いことも理由の一つ)救済処置を設けていますが、ダイレクト型自動車保険に加入してる人や、これからダイレクト型自動車保険に加入することを検討している人は、自分が加入している自動車保険の満期管理をしっかり行うことが重要です。

不思議なことに、自動車保険の継続を忘れていて、無保険状態で車を運転しているときに限って事故を起こしてしまうことが珍しくありません。

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