対人賠償責任保険とは
被保険者が、ご契約のお車の事故で他人を死傷させ、 法律上の賠償責任を負う場合に自賠責保険等 ( 自賠責保険 ・ 白賠責共済をいいます)の支払額を超える部分について保険金を支払う保険です。
(1) 被保険者(対人賠償責任保険を使える人)の範囲
被保険者は 、 次の①から④に該当する人です。
①記名被保険者(契約しているお車を主に使う人)
②記名被保険者・配偶者の同居の親族・別居の未婚の子
・「同居」については、生計を共にしているかどうかは問いません 。
・「親族」とは、 6親等内の血族 、 配偶者、 3親等内の姻族を指し ます。
・「子」は未婚であ れば収入の有無、就職しているか否か等は聞いません 。(但し婚姻歴がある場合は含まれません)
③許諾被保険者
・記名被保険者の承諾を得てご契約のお車を使用または管理中の者を許諾被保険者といいます。
・ただし 、自動車を取り扱うことを仕事としている者、例えば、自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業などの業者が、業務としてご契約のお車を預かり使用 ・管理している場合は、許諾被保険者とはなりません。
・「 承諾J は、記名被保険者の直接の承諾が必要であり、「また貸し」の借り手は、被保険者になりません。
④記名被保険者の雇い主
・記名被保険者がご契約のお車を使用者 ( 雇い主)の業務に使っている場合に限り、その使用者( 雇い主)は、被保険者とな ります。
自動車は、その所有者ばかりでなく、家族やその他の人が使用する機会が多く ありますので、実際に自動車事故を起こし賠償責任を 負う者がこの保険を使う必要があります。
その為この保険では、保険の機能を充分に発揮させるため、被保険者の範囲を記名被保険者とつながりのある、一定の者に拡大しています。
(2) 補償内容
①保険金を支払う場合
次の 4つの条件のすべてに適合するときに、保険金を支払いま す。
①ご契約のお車の所有 ・使用 ・管理が原因であるこ と
②他人を死傷さ せたこと
・「 他人j とは、 被保険者以外のすべての者を指し ます。
③法律上の損害賠償責任を負担するこ と
④自賠責保険等の支払額を超過する こ と
・対人賠償責任保険は、自賠責保険等の上積み保険ですので、自賠責保険等によって支払われる金額を超過する場合に限って 、 その超過額のみが支払われま す。
②保険金を支払わない主な場合
①契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意による損害
②記名被保険者以外の被保険者が故意に事故を起こし、その賠償責任を事故を起こした木人が 負担することによる損害
③戦争、 内乱、 暴動などによる損害
④地震も しくは噴火、 またはこれらによる津波による損害
⑤台風、洪水または高潮による損害
⑥核燃料物質等の放射性 、爆発性、その他有毒な特性等に起因する事故による損害
⑦上記 f . 以外の放射線照射また は放射能汚染による損害
⑧上記 C . g . の事由に随伴して生じ た事故またはこれらに伴う 秩序の混乱に基づいて生じ た事故による損害
⑨ご契約のお車を競技、 曲技(これらのための練習を含みます) もしくは試験のために、または、それらのいずれかを行うことを目的とする場所で使用することによる損害
⑩第三者との特約により加重された賠償責任を負担することによる損害
⑪次のいずれかに該当する者を死傷 させた場合には、 それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金が支払われません。
(a) 記名被保険者
(b) ご契約のお車を運転中の者またはその父母 、配偶者も しくは子
(c) 被保険者の父母 、配偶者または子
・ご契約のお車を運転中の者の兄弟姉妹および被保険者の兄弟姉妹を死傷さ せた場合は有責です。(保険金を支払います)
(d) 被保険者の業務 ( 家事を除き ます。) に従事中の使用人
(e) 被保険者の使用者の業務 ( 家事を除きます。) に従事中の他の使用人 ( ただし、被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限り ます。)
・ご契約のお車の所有者が個人の場合で 、記名被保険者がその使用者の業務にご契約のお車を使用している場合には 、 同じ使用者の業務に従事中の他の使用人を死傷させたことにより、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被 る損害に対して保険金を支払います。(いわゆる同僚災害)
酒酔い運転 、 無免許運転は有責です。 ( 被害者救済のため保険金を支払います)
(3) 示談交渉等の解決・ 援助
対人事故が発生し た場合には、保険会社は、 事故解決のために次のよう な手続きおよび援助を行い ます。
被保険者が損害賠償の請求を受けた場合、 または保険会社が損害賠償請求権者から損害賠償の支払の請求を受けた場合には 、被保険者に対して、保険会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために折衝、示談または調停 ・訴訟の手続きを行います。
ただ し、次のいずれかに該当する場合は、保険会社は示談交渉等の解決を行いません。
a 被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が、対人賠償責任保険の保険金額および自賠責保険等の合計額を明らかに超える 場合
b 損害賠償請求権者が,保険会社と 直接,折衝することに同意しない場合
C ご契約のお車に自賠責保険等の契約が締結さ れていない場合
d 被保険者が 、正当な理由がなく保険会社による示談交渉等解決の協力を拒んだ場合