車両保険とは
偶然な事故により、契約している車に物的損害が生じた場合に保険金を支払う保険です。
(1)被保険者の範囲
保険証券に記載されているご契約のお車の所有者が、 被保険者と な ります。
(2)補償の対象となるもの(自動車の車体及び付属品
自動車の付属品とは、 ご契約のお車に定着または装備されている物
*「 定着とは、ボルト、ナッ ト、ねじ 等で固定さ れてお り、工具等を使用し なければ容易に取り外せない状態 です。
( 例 :カーステレオ,カーエアコン、カーナビゲ ショ ンシステム、エアバ ッ グ等)
* 「 装備」とは、自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備え付けられている状態をいいま す。
( 例 : フ ロアマッ ト、標準工具、スペアタイヤ、チャイルドシート等)
*上記のほか 、法令等 (注) に従い、 ご契約のお車に備え付けられている付属品
( 例 :消火器、非常信号用具、座席ベルト 等)
(3)補償の対象とならないもの
*燃料、ボディ カバ ー、洗車用品、 レーダー探知機等
*法令等 閣により定着 ・装備を祭止さ れている物
*装飾品 等
( 注) 「 法令等」とは、 法律、命令、 規則、条例等をいい ます。
(4)補償内容
①保険金を支払う場合
偶然な事故によってご契約のお車(付属品を 合み主 す)に生じた損害に対して保険金を支払い ます。
* 「 偶然な事故」とは、 衝突、接触、墜様、 転覆、物の飛来、物の落下 、 火災、爆発、盗難、 台
風、洪水 、 高潮など ( その他でも 偶然な 事故による損害に対し て保険金を支払いま す。)
②保険金を支払わない主な場合(抜粋)
次の(a)~(c)のずれかに該当する者の故意または量大な過失によ る損害および、無免許、酒酔い運転や麻薬等により、 正常な運転ができないおそれがある状態での運転による損害。
(a) ご契約者、 被保険者、 保険金を受取るべき者
(b) 所有権留保条頃付売買契約による 買い主、1年以卜の貸借契約による借り主
(c) 上記の法定代理人、 業務に従事中の使用人、父母 ・配偶者(内縁を含みます。) ・ 子
その他は
戦争や地震も しく は噴火またはこれらによる津波、核燃料物質、放射能汚染な どによる損害
ご‘契約のお車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、 さびなど 自然消耗の損害、パンクなど
(5)車両保険の主な特約
①車対車+限定A(車両損害の補償範囲限定特約 エコノミー車両保険という会社もあります)
(a)補償内容
ご契約のお車と相手自動車との衝突・接触によってご契約んもお車に損害が生じた場合に、保険金を払います。
*相手自動車の登録番号、または車体番号、運転者または所有者の氏名、住所が確認できる場合のみ。
(b)その他の補償
・火災・爆発による損害
・盗難
・台風・洪水・高潮による損害
・いたずらによる損害
・落下物・飛来物による損害
・その他偶然な事故(お車の走行などが原因の損害は除きます)
補償内容の比較