無保険車傷害保険
被保険者が他の自動車との衝突で死亡したり、後遺障害を被り、それによって生じた損害について、相手方に損害賠償請求ができる場合で、相手の自動車に対人賠償保険が付いていなかったり、付いていても保険金が支払われない場合など、無保険車であるときに保険金が支払われる特約です。(ほとんどの場合自動的に付いてます)
(1)被保険者の範囲
被保険者は次の①から⑤に該当する人です。
①記名被保険者
②記名被保険者の配偶者(内縁を含む)
③記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤上記①から④以外で、契約のお車に乗車中の人
①から④までの人は、契約のお車に乗車していなくても補償されます(歩行中や他の自動車に乗車中など)
(2)無保険自動車とは
無保険自動車とは被保険者を死傷させた相手自動車であり、次のいずれかに該当する場合です。
①対人賠償保険を付けていなかった場合
②対人賠償保険は付けているが、次の理由等により保険金が払われなかった場合
・相手の故意
・相手自動車の保険が使えなかった場合(無断運転、泥棒運転、自動車修理業者が修理中の車を運転中など)
・相手自動車の運転者が、運転者年齢条件、運転者限定範囲外などの契約条件に違反していた場合
③対人賠償保険は付いているが、その保険金額が少なく、不足する場合
④当て逃げ等で、相手が不明の場合
(3)補償内容
①保険金が払われる場合
被保険者が無保険車との事故により死亡したり、後遺障害を被り、その損害について法律上の損害賠償責任を負担する者(賠償義務者)があるときに保険金が支払われます。
②保険金が払われない場合(抜粋)
・地震、噴火、津波による損害
・台風、洪水、高潮による損害
・被保険者の故意または重大な過失による損害
・無免許運転、酒酔い運転等正常な運転ができない状態での損害など
なお、保険会社によって、人身傷害保険の補償に含まれている場合等がありますので、それぞれの保険会社に確認をしてください。