自動車保険には「同居の親族」という言葉がよく出てきますが、自動車保険の権利を譲渡できる範囲や、年齢条件が適用される範囲等、重要な意味を持っています。
「同居」の定義や親族の範囲等が一般の認識とは少々ことなりますので、詳しく解説します。
目次
自動車保険における「同居」の解釈とは
自動車保険における「同居」とは、同一家屋に居住していればよく、同一家計や扶養の有無は問いません。
また、同一家屋とは、建物の主要構造部のうち、「外壁」や「柱」、「小屋根」、「はり」、「屋根」のいずれも独立した建物を1単位とします。
ただし、独立した生活用設備(台所等)を備えていない、「はなれ」や「勉強部屋」等は同一家屋とみなします。
よく質問があることですが、単身赴任は別居として扱い、短期間の出稼ぎ等は同居とみなし、就学のために下宿している子供は、住民票の記載の内容に関係なく、別居として取り扱います。
*勘違いされがちですが、別居か同居かは、住民票の記載に関係なく実態で判断されます。
2世帯住宅の考え方
2世帯住宅の場合は、一つの建物なので、全て同居と考えがちですが、住宅の中での行き来ができるかどうかで判断されます。
- 同居として扱う場合:同一家屋で建物の中で自由に行き来ができる状態
- 別居うとして扱う場合:同一家屋だが、それぞれ独立した生活設備(台所等)を備え、建物の中を自由に行き来できない状態
同一敷地内の2軒の建物に住んでいる場合の考え方
同一敷地内で別々の建物に住んでいる場合は、それぞれ生活設備(台所等)を備えているかどうかで判断します。
- 同居として取り扱う場合:独立した生活用設備(台所等)を備えていない、「はなれ」や「勉強部屋」、物置の上に部屋があり、そこに住んでいる子供等
- 別居として取り扱う場合:それぞれ独立した生活用設備を備えている「はなれ」等
*2つの建物が渡り廊下でつながっている場合を含みます
マンションで隣同士の部屋に住んでいる場合の考え方
マンションやアパートなどで別の戸室に住んでいる場合は、賃貸・所有にかかわらず、それぞれ独立した生活設備を備えていますので、別居として取り扱います。
親族の範囲とはどこまで
自動車保険委おける同居の親族の「親族」は結構広い範囲を言い、「6親等以内の血族」「配偶者」「3親等以内の姻族」のことをいいます。(配偶者には内縁関係も含みます)
血族とは本人の血縁関係にある人で、姻族とは配偶者の血縁関係にある人のことをいいます。
親等を数える際には親子関係を経るごとに1親等加えます。1親等は父母や子、2親等は祖父母や孫、兄弟姉妹(親の子と数える)、3親等は曽祖父母や曽孫、おじ・おば(親の親の子)、甥・姪(親の子の子)という形です。6親等となると範囲は結構広く、以下の図で含まれているいとこの孫のほかに、はとこ(祖父母の兄弟の孫)や曽祖父母の兄弟の子などが含まれます。