自動車保険の等級は、個人契約から法人契約に引き継ぐことはできませんが、一定の条件を満たせば引き継ぐことができます。
目次
個人と法人は等級の引き継ぎができない
自動車保険を契約する場合、個人で契約する場合と、会社(法人)で契約する場合と2種類ありますが、個人と法人は全く別に扱われるので、個人から法人や、法人から個人などの等級引き継ぎはできません。
例えば、自動車保険に個人名義で加入していた契約を、等級を引き継いで、法人の契約に変更はできませんので、全く新規の扱いになり、6(S)等級で契約することになります。
自動車保険の契約者だけを法人に変える場合
自動車保険の等級は、記名被保険者に権利がありますので、記名被保険者を変えずに、契約者だけを法人に変更することは可能です。
例えば、個人所有の車を会社の業務に使用するために、会社が契約者となり、自動車保険の保険料を会社が支払う場合などは、記名被保険者を変更しないで、契約者だけを会社に変更することは可能です。
この場合、契約者は会社であり、保険料も会社で支払っていますので、支払った保険料は損金扱いで経理処理できます。
個人から法人に等級の引き継ぎができる場合
個人から法人または、法人から個人に等級引き継ぎは一定の条件を満たせば、できる場合があります。
個人から法人に等級の引き継ぎ
今まで個人事業主として、事業を行っていた人が、その事業を法人化した場合には、3つの条件を満たして、必要な書類を添えて保険会社に提出すれば、自動車保険の等級を個人から法人に引き継ぐことができます。
- 法人が新設法人であること
- 事業に同一性があること(個人事業主が行っていた事業の全部または一部が新設された会社に引き継がれていること)
- 契約している車が同じであること(契約している車が変わった場合でも、車両入替ができるグループの車種であれば、同じ車とみなします)
個人から法人に等級を引き継ぐ場合に必要な書類
必ず必要な書類 | 確認する内容 |
登記事項証明書(旧登記簿謄本)のコピー | 新設法人の設立日 |
下記のうちのどれか | 確認内容 |
労働保険の「名称・所在地変更届控」のコピー (提出先の受付印があること) | 変更前後の名称を確認 |
社会保険の「適用事業所所在地/名称変更届控」のコピー(提出先の受付印があること) | |
「法人設立届出書控」のコピー (個人事業主の氏名・事業内容の記載があり、税務署の受領印があること) | 変更前後の名称及び個人と法人の事業の同一性が確認できる |
税理士・社会保険労務士等または、協同組合や商店会などの代表者による「確認書」 | |
「個人事業の開業・廃業等届出書控」のコピー (届出書の区分が廃業に〇があり、事業継承先のと住所・氏名が一致していること) |
法人から個人に等級の引き継ぎ
今まで法人として、事業を行っていた人が、その法人を解散して、個人事業主になった場合にも、3つの条件を満たして、必要な書類を添えて保険会社に提出すれば、自動車保険の等級を法人から個人に引き継ぐことができます。
- 法人が解散されていること
- 事業に同一性があること(解散された法人が行っていた事業の全部または一部が個人に引き継がれていること)
- 契約している車が同じであること(契約している車が変わった場合でも、車両入替ができるグループの車種であれば、同じ車とみなします)
法人から個人に等級を引き継ぐ場合に必要な書類
必ず必要な書類 | 確認する内容 |
登記事項証明書(旧登記簿謄本)のコピー | 法人の解散日 |
下記のうちのどれか | 確認内容 |
労働保険の「名称・所在地変更届控」のコピー (提出先の受付印があること) | 変更前後の名称を確認 |
社会保険の「適用事業所所在地/名称変更届控」のコピー(提出先の受付印があること) | |
税理士・社会保険労務士等または、協同組合や商店会などの代表者による「確認書」 | 変更前後の名称を確認 |
「個人事業の開業・廃業等届出書控」のコピー (届出書の区分が開業に〇があり、事業継承先のと住所・氏名が一致していること) |
個人と法人で等級が引きげないことで事故歴をリセットする方法
個人と法人では、個人事業主が法人化した場合や、法人を解散して個人事業主になった場合しか等級を引き継げませんが、逆にこのルールを利用して、事故などで、5等級以下になった時に、事故歴をリセットすることができます。
これは、自動車保険の等級が個人と法人で引きげないルールを利用した、事故歴のリセット方法ですが、法人の社長やその家族が、個人契約で事故を起こして、5等級以下になり、保険料が高くなる場合に、法人の契約に切り替えておくことで、事故歴のない6(S)等級で契約できるのです。
13か月経過すれば個人契約に戻せる
自動車保険の事故歴は、自動車保険を解約した日や満期が来て継続じなかった満期日から13か月経過すると、自動的にリセットされますので、法人契約を13か月続けた時点で、個人契約に切り替えても6(S)等級で契約することができます。
まとめ
自動車保険は、個人で契約している等級を法人契約に引き継ぐことができませんが、個人事業主がその事業を法人化した場合と、法人が解散して、個人事業主として事業を引き継ぐ時に等級の引き継ぎをすることができます。
この個人と法人の等級引き継ぎの手続きは、会社を設立したり、解散した時に行うことが必要ですが、結構手続きを忘れがちです。
そんな場合でも、会社設立や解散から1年以内とかであれば、遡及して手続きをしてくれる損害保険会社もありますので、加入している会社に確認してみてください。
また、家族が法人を経営している場合には、個人と法人が等級引き継ぎできないルールを活用して、事故歴をリセットすることも可能なので、うまく利用すれば保険料を節約することもできますね。