自転車と四輪車 交差点事故の過失割合

【過失割合を解説】自転車と四輪車の事故

自転車は道路交通法上は「軽車両」に分類され、交通規則を守る義務がありますので、車との接触事故の場合、過失を要求されることがあります。

自転車と四輪車の交差点での事故は、信号機のある交差点と信号機のない交差点に分類されています。

自転車と四輪車 信号機のある交差点事故

自転車と四輪車 信号機のない交差点

自転車と四輪車 信号機のない交差点事故 片方が優先道路の場合

用語の解説
四輪車の著しい過失の例
・わき見運転や著しい前方不注意
・著しいハンドルやブレーキ操作誤り
・携帯電話などを通話のために使用したり、画像を注視しながら運転すること
・速度超過違反(高速道路以外で約15㎞~30㎞オーバー)
・酒気帯び運転 など

四輪車の重過失の例
・酒酔い運転
・居眠り運転
・無免許運転
・速度超過違反(高速道路以外で約30㎞以上オーバー)
・過労、病気及び薬物の影響その他の理由で正常な運転ができない状態での事故

自転車の著しい過失
酒気帯び運転や二人乗り、無灯火、並進、傘をさすなどして片手運転、携帯電話を見ながらの運転など

自転車の重過失
酒酔い運転やブレーキなし自転車での運転など

自転車と四輪車 信号機のある交差点事故

①自転車が青信号・四輪車が赤信号の交差点事故

自転車が青信号・四輪車が赤信号の交差点事故 過失割合
基本過失割合自転車Ⓐ 0四輪車Ⓑ  100
修正要素
Aが著しい過失+5 
Aが重過失+10 
Aが児童・高齢者 +5
Aが自転車横断帯通行 +5
Bが著しい過失 +5
Bが重過失 +10

②自転車が赤信号・四輪車が青信号の交差点事故

自転車が赤信号・四輪車が青信号の交差点事故 過失割合
基本過失割合自転車Ⓐ 80四輪車Ⓑ  20
修正要素
夜間+5 
Aが児童・高齢者 +10
Aが自転車横断帯通行 +10
Aが横断歩道通行 +5
Bが著しい過失 +10
Bが重過失 +20

③自転車黄信号・四輪車赤信号の交差点事故

自転車黄信号・四輪車赤信号の交差点事故 過失割合
基本過失割合自転車Ⓐ 10四輪車Ⓑ  90
修正要素
Aが赤信号直前進入+5 
Aが著しい過失+5 
Aが重過失+10 
Aが児童・高齢者 +5
Aが自転車横断帯通行 +5
Bが著しい過失 +5
Bが重過失 +10

④自転車赤信号・四輪車黄信号の交差点事故

自転車赤信号・四輪車黄信号の交差点事故 過失割合
基本過失割合自転車Ⓐ 60四輪車Ⓑ  40
修正要素
夜間+5 
Aが著しい過失+5 
Aが重過失+10 
Aが児童・高齢者 +10
Bが赤信号直前進入 +15
Aが自転車横断帯通行 +10
Aが横断歩道通行 +5
Bが著しい過失 +10
Bが重過失 +15

⑤自転車と四輪車 両方赤信号の交差点事故

自転車と四輪車 両方赤信号の交差点事故 過失割合
基本過失割合自転車Ⓐ 30四輪車Ⓑ  70
修正要素
夜間+5 
Aが著しい過失+5 
Aが重過失+10 
A児童・高齢者 +5
Aが明らかに先入 +15
Aが自転車横断帯通行 +10
Aが横断歩道通行 +5
Bが著しい過失 +5
Bが重過失 +10

自転車と四輪車 信号機のない交差点事故

自転車と四輪車の信号機のない交差点事故は、通常見通しのきかない交差で発生しているため、見通しがきく交差点の場合修正要素としている。

①信号機のない交差点事故 同じ幅員の道路同士

信号機のない交差点事故 同じ幅員の道路同士 過失割合
基本過失割合自転車Ⓐ 20四輪車Ⓑ  80
修正要素
夜間+5 
A右側通行・左方から進入+5 
Aが著しい過失+10 
Aが重過失+10~15 
A児童・高齢者 +5
Aが自転車横断帯通行 +10
Aが横断歩道通行 +5
Bが著しい過失 +10
Bが重過失 +10~20

②信号機のない交差点事故 自転車広路・四輪車狭路

信号機のない交差点事故 自転車広路・四輪車狭路 過失割合
基本過失割合自転車Ⓐ 10四輪車Ⓑ  90
修正要素
A右側通行・左方から進入+5 
Aが著しい過失+10 
Aが重過失+15 
A児童・高齢者 +5
Aが自転車横断帯通行 +5
Bが著しい過失 +5
Bが重過失 +10

③信号機のない交差点事故 自転車狭路・四輪車広路

信号機のない交差点事故 自転車狭路・四輪車広路 過失割合
基本過失割合自転車Ⓐ 30四輪車Ⓑ  70
修正要素
夜間+5 
A右側通行・左方から進入+5 
Aが著しい過失+10 
Aが重過失+15 
A児童・高齢者 +5
Aが自転車横断帯通行 +10
Aが横断歩道通行 +5
Bが著しい過失 +10
Bが重過失 +20

④自転車と四輪車 信号機のない交差点事故 四輪車に一時停止規制あり

信号機のない交差点での事故で、片方に一時停止規制がある場合の過失割合は、一時停止をしていないことを前提にしています。

自転車と四輪車 信号機のない交差点事故 四輪車に一時停止規制あり
基本過失割合自転車Ⓐ 10四輪車Ⓑ  90
修正要素
B一時停止あり+10 
A右側通行・左方から進入+5 
Aが著しい過失+10 
Aが重過失+15 
A児童・高齢者 +5
Aが自転車横断帯通行 +5
Bが著しい過失 +5
Bが重過失 +10

⑤自転車と四輪車 信号機のない交差点事故 自転車に一時停止規制あり

自転車と四輪車 信号機のない交差点事故 自転車に一時停止規制あり
基本過失割合自転車Ⓐ 40四輪車Ⓑ  60
修正要素
夜間+5 
A右側通行・左方から進入+5 
Aが著しい過失+10 
Aが重過失+15 
A児童・高齢者 +10
A一時停止あり +10
Aが自転車横断帯通行 +10
Aが横断歩道通行 +5
Bが著しい過失 +10
Bが重過失 +20

自転車と四輪車 信号機のない交差点事故 片方が優先道路の場合

優先道路とは道路標識などで優先道路と指定されているか、センターラインが交差点内まで設けられている道路です。
優先道路を走っている場合は、特に徐行義務はありませんが、注意義務が要求されるため、事故の場合は過失が発生します。

①自転車と四輪車 信号機のない交差点事故 自転車が優先道路の場合

自転車と四輪車 信号機のない交差点事故 自転車が優先道路の場合
基本過失割合自転車Ⓐ 10四輪車Ⓑ  90
修正要素
A右側通行・左方から進入+5 
Aが著しい過失+10 
Aが重過失+15 
A児童・高齢者 +10
Aが自転車横断帯通行 +5
Bが著しい過失 +5
Bが重過失 +10

②自転車と四輪車 信号機のない交差点事故 四輪車が優先道路の場合

自転車と四輪車 信号機のない交差点事故 四輪車が優先道路の場合
基本過失割合自転車Ⓐ 50四輪車Ⓑ  50
修正要素
夜間+5 
A右側通行・左方から進入+5 
Aが著しい過失+10 
Aが重過失+15 
A児童・高齢者 +10
Aが自転車横断帯通行 +10
Aが横断歩道通行 +5
Bが著しい過失 +10
Bが重過失 +20

③自転車と四輪車 信号機のない交差点事故 自転車が一方通行違反

一方通行規制のある道路から自転車が一方通行規制を違反して侵入した事故ですが、一方通行のほとんどが「軽車両を除く」となっていますので、その場合は、②自転車と四輪車 信号機のない交差点事故 四輪車が優先道路の場合が該当します。

自転車と四輪車 信号機のない交差点事故 自転車が一方通行違反
基本過失割合自転車Ⓐ 50四輪車Ⓑ  50
修正要素
夜間+5 
A右側通行・左方から進入+5 
Aが著しい過失+10 
Aが重過失+15 
A児童・高齢者 +10
Aが自転車横断帯通行 +10
Aが横断歩道通行 +5
Bが著しい過失 +10
Bが重過失 +20

参考文献:民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(判例タイムズ社)

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