被害を受けた車の修理費が、その車の経済的価値(時価額)を超えた場合、その修理費の超えた分は、損害として認めてもらえません。
例えば,事故車の修理費用が80万円で,その事故車の事故時における時価額が50万円であった場合,損害額として認められるのは50万円であり,たとえ被害者が当該事故車両を修理して現実に修理代金80万円支払ったとしても,損害として80万円は認められないということで、被害者は30万円の自己負担となってしまうのです。
これは最高裁昭和49年4月15日判決(交民集7巻2号275頁)で示されたもので、自動車保険の考え方もこれと同様です。
この最高裁判例は「時価」の算出方法を市場価格方式(同一車種・年式・同程度の使用状態,走行距離等の車両を中古車市場で取得するための価額を基準とする方式)をとっています。
現在実務的には、中古車雑誌などでの価格も参考にされています。