駐車場内の四輪車同士の事故
駐車場内の歩行者と四輪車の事故
用語の解説
隣接区画での乗降あり
四輪車が駐車区画に進入する時に、隣接する駐車区画帯で他の四輪車から、運転者や同乗者が乗降している状態をいいます。
このような場合、駐車区画に進入する四輪車は、進入しようとしている駐車帯に歩行者が往来することを予想して、十分な注意を払う義務があります。
児童・幼児・高齢者・身体障害者
児童とは6歳以上13歳未満の人のことで、幼児とは6歳未満の人のことです。
高齢者とはおおむね65歳以上の人のことで、身体障害者とは、車いすや杖をついている人、目が見えない人などです。
著しい過失・重過失
四輪車の一般的な著しい過失とは、脇見運転などの前方不注意や著しいハンドルやブレーキ操作、携帯電話での会話や画像の注視などで、重過失とは、酒酔い運転や居眠り運転、無免許運転、過労・薬物・病気などによる正常な運転ができない状態での運転などが挙げられます。
駐車場内はでの事故は、郊外型大型ショッピングセンターなどが多くなり、事故の件数も増加しています。
駐車場は車の駐車を主な使用目的であり、車は前進や後退を繰り返し行うこと、また、歩行者が頻繁に出入りすることから。車の運転手には、特に前方や後方に一般道路以上の注意義務が発生することになります。
駐車場内の四輪車同士の事故
通路の交差部分の出会いがしら事故
駐車場内の通路では、注射区画への出入りのために、四輪車が展開や後退などの動きが想定されているので、通路の交差点では、全てのドライバーに、安全な運転をする義務が生じます。
| 基本過失割合 | 四輪車Ⓐ 50 | 四輪車Ⓑ 50 | |
| 修正要素 | |||
| Aが狭路、Bが明らかな広路 | +10 | ||
| Bが丁字路の直進 Aが一時停止・通行方向違反 | +15~20 | ||
| Aがその他の著しい過失 | +10 | ||
| Aが重過失 | +20 | ||
| Bが狭路、Bが明らかな広路 | +5 | ||
| Bが一時停止・通行方向違反 | +15~20 | ||
| Bがその他の著しい過失 | +10 | ||
| Bの重過失 | +20 | ||
通路を進行する四輪車と駐車区画から通路に進入しようとした四輪車の事故
駐車場内の通路は、駐車区画に出入りするためには、必ず通行するものであり、駐車区画から四輪車が退出するなどの行動を当然予想しておくべこ義務があります。
また、駐車区画から通路に進入する四輪車にも、通路を進行する四輪車に注意を払う義務がありますが、駐車区画に停止しているドライバーは、通路を進行する四輪車を容易に認識することができること、また、通路を進行する四輪車の進行を妨げてはならないことから、通路を進行する四輪車よりも注意義務があります。
| 基本過失割合 | 四輪車Ⓐ 30 | 四輪車Ⓑ 70 | |
| 修正要素 | |||
| Aの著しい過失 | +10 | ||
| Aが重過失 | +20 | ||
| Bの著しい過失 | +10 | ||
| Bの重過失 | +20 | ||
通路を進行する四輪車と駐車区画進入する四輪車の事故
駐車場内で四輪車が通路から駐車区画に進入する行為は、駐車場の使用目的に沿った行為であり、原則的に通路の進行よりも優先されるべき行動なので、通路を進行している四輪車は、駐車区画に進入しようとしている四輪車があれば、一時停止して待機すべきなのです。
また、駐車区画への進入四輪車も、他の車両の動向を見定めながら行動することが求められますが、事故が発生した場合には、通路進行車に重い過失責任があります。
| 基本過失割合 | 四輪車Ⓐ 80 | 四輪車Ⓑ 20 | |
| 修正要素 | |||
| Aの徐行なし | +10 | ||
| Aの著しい過失 | +10 | ||
| Aが重過失 | +20 | ||
| Bの著しい過失 | +10 | ||
| Bの重過失 | +20 | ||
駐車場内での歩行者と四輪車の事故
駐車区画内での歩行者と四輪車の事故
駐車区画は駐車することが目的の場所でありますが、駐車場の利用者が乗車・降車をする場所でもありますので、駐車区画に出入りする四輪車のドライバーは、駐車区画内では常に人の往来に注意を払う必要があり、いつでも停止できる速度で運転をすることが求められます。
また、駐車区画内では、歩行者にも駐車区画に進入する四輪車の動向を注視すべき義務があるとされますので、それを怠った場合には、過失相殺が適用されます。
| 基本過失割合 | 歩行者Ⓐ 10 | 四輪車Ⓑ 90 | |
| 修正要素 | |||
| 隣接区画での乗降あり | +10 | ||
| Aが児童・高齢者 | +5 | ||
| Aが幼児・身体障害者 | +10 | ||
| Bの著しい過失 | +10 | ||
| Bの重過失 | +10 | ||
駐車場内の通路での歩行者と四輪車の事故
駐車場内の通路は、主に四輪車が通行するためのものでありますが、歩行者用の通路があまり設置されていないことから、歩行者も使用することが普通なので、四輪車は人の往来があることを常に注視して進行することが求められますが、歩行者にも四輪車の動向を見ながら通行する必要があります。
| 基本過失割合 | 歩行者Ⓐ 10 | 四輪車Ⓑ 90 | |
| 修正要素 | |||
| 隣接区画での乗降あり | +10 | ||
| Aが児童・高齢者 | +5 | ||
| Aが幼児・身体障害者 | +10 | ||
| Bの著しい過失 | +10 | ||
| Bの重過失 | +10 | ||
参考文献 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(判例タイムズ社)
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平成31年4月4日晴天日の昼12時に見通しの良いスーパーの駐車場内を徐行中突然バックしてきた乗用車に気づき、クラクションを鳴らしブレーキを踏み完全に止まった後に運転席後方のリヤドアにぶつけられ大きくへこみました。相手は老人で左後方バンパーにこすりキズ程度でした。相手に警察を呼ぶように告げると、老人が警察との電話中に見とけばよかったと言っていました。私が貸したボールペンを、借りた覚えがない、身体検査しろと言って聞きませんでした。誠意も労わりも皆無な態度に怒りがこみ上げました。過失責任はわたしが3というのに納得がいきません。1:9か1.5:8.5にならないものでしょうか。
ご質問有難うございます。
駐車場内の事故は、過失割合についてトラブルになり易いです。
山岸様のご不満は理解できますが、過失割合の交渉は、保険会社同士が行っていて、双方とも
「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(判例タイムズ社)」をもとに過失割合を
話し合っています。
保険会社の事故処理担当者は、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」を尊重するよう指導
されているので、なかなか過去の判例で出された過失割合を変えて示談ができません。
保険会社によって扱いは異なりますが、山岸様がクラクションで注意喚起したにもかかわらず、相手が
バックを止めないで衝突したことを主張し、相手の「著しい過失」で10%の修正を依頼してみてはいかがで
しょうか?
保険会社の事故処理担当者は、事故解決までの時間を短縮することも指導されていますので、安易に30%の
過失割合を了解ぜず、根気よく交渉をしてみてください。
車両保険に加入されているのであれば、さっさと車の修理を済ませて、あとは事故処理担当者に交渉を
続けさせることも可能です。