搭乗者傷害保険とは
契約している自動車に搭乗中の人が被保険者になる傷害保険です。
契約している自動車の搭乗者すべてを被保険者としているために、対象者を具体的に特定していないことや、傷害保険であることから、他の保険と重複して支払われることが特徴です。(他の生命保険や傷害保険及び政府労災などと重複して払われます)
この保険は、人身傷害保険の登場により、役割がなくなりつつあり、保険会社によっては、人身傷害保険に一本化したり、販売を中止しています。
人身傷害保険の補償額が無制限まであるのに対して、搭乗者傷害保険は会社によって異なりますが、加入上限を1000万までとしているため、大きなケガや死亡・後遺障害に対応できません。
(1)被保険者の範囲
搭乗者傷害保険の被保険者は、加入している自動車の正規の乗車装置または、その装置のある室内(いわゆる社内)に乗っている人です。
*上記に該当していれば、座席に座っていなくても、また乗車定員をオーバーしていても支払われます。
*自動車修理業者やガソリンスタンド等自動車を取り扱うことを仕事としている人が、その業務を行っているときの事故は補償されません。
(2)保険金が払われる場合
被保険者が契約している自動車にk搭乗中などに、以下の事故により傷害を被った場合に支払われます。
〇契約している自動車の運行が原因の事故
〇契約している自動車の外部からの飛来物、落下物とんも衝突及び火災爆発及び自動車自体の落下
(3)保険金が支払われない場合
次のいずれかに該当する傷害については保険金は支払われません。(抜粋)
〇被保険者の故意または重大な過失による事故
〇被保険者の無免許運転、酒酔い運転などの影響を受けた運転によって本人に生じた損害
(4)医療保険金
医療保険金の支方法には、「日数払い」と「部位・症状別払い」(保険会社によっては一時金払いとしている場合がある)があります。
〇日数払い
平常な生活や仕事が通常通りできるようになるまでの、入院・通院日数に応じた保険金が支払われます。
〇部位・症状別払い
治療日数が一定日数以上になった場合に、傷害の部位や程度に応じた保険金が定額で支払われます。