横断歩道の歩行者と直進自転車の事故
横断歩道歩行者と右左折自転車の事故
信号機のない横断歩道での事故
用語の解説
児童・幼児・高齢者・身体障害者
児童とは6歳以上13歳未満の人のことで、幼児とは6歳未満の人のことです。
高齢者とはおおむね65歳以上の人のことで、身体障害者とは、車いすや杖をついている人、目が見えない人などです。
自転車の著しい過失
自転車の著しい過失の例としては、酒気帯び運転や2人乗り、無灯火、並進、傘を差しながらの運転、脇見運転、携帯電話での通話やスマホなどの画像の注視しながらの運転など。
自転車の重過失
著しい過失よりも更に重い、故意に近い重大な過失のこと。
自転車の重過失の例としては、酔っ払い運転やブレーキのない自転車など。
集団横断
歩行者が集団で横断していることで、集団登下校が代表的な例である。
住宅街・商店街等
人の横断や通行が頻繁に行われる場所であり、工場やオフィス街、生活ゾーン、スクールゾーンなども同様である。
歩行者は道路を横断する場合、近くに横断歩道があれば、横断歩道を通行しなけれはなりません。
また自転車は、横断歩道を通行している歩行者が居る場合、その通行を妨げてはいけないとされているので、歩行者に対しては、強い法的な保護がされています。
横断歩道の歩行者と直進自転車の事故
歩行者が青信号で自転車が赤信号の場合
基本過失割合 | 歩行者Ⓐ 0 | 自転車Ⓑ 100 | |
修正要素なし | |||
歩行者と自転車が両方赤信号の場合
歩行者は赤信号で横断歩道を横断してはいけないが、歩行者保護の観点から、赤信号で進行してきた自転車の方が責任は大きくなります。
基本過失割合 | 歩行者Ⓐ 25 | 自転車Ⓑ 75 | |
修正要素 | |||
幹線道路 | +5 | ||
直前直後横断 立ち止まり・後退 | +5 | ||
住宅街や商店街 | +5 | ||
歩行者Aが児童や高齢者 | +5 | ||
歩行者A幼児や身体障害者等 | +10 | ||
歩行者Aが集団横断 | +5 | ||
自転車Bが著しい過失 | +10 | ||
自転車Bが重過失 | +20 | ||
歩車道の区別なし | +5 |
尚、歩行者が赤信号で横断を開始して、途中で青信号に変わった場合の基本過失は
基本過失割合 | 歩行者Ⓐ 15 | 自転車Ⓑ 85 |
歩行者が赤信号で自転車が黄信号の場合
歩行者は赤信号にもかかわらず、考査道路の信号が黄信号になったのを見て横断を開始した、「見込み横断」の場合を想定しています。
基本過失割合 | 歩行者Ⓐ 60 | 自転車Ⓑ 40 | |
修正要素 | |||
幹線道路 | +5 | ||
直前直後横断 立ち止まり・後退 | +5 | ||
住宅街や商店街 | +10 | ||
歩行者Aが児童や高齢者 | +10 | ||
歩行者A幼児や身体障害者等 | +20 | ||
歩行者Aが集団横断 | +10 | ||
自転車Bが著しい過失 | +10 | ||
自転車Bが重過失 | +20 | ||
歩車道の区別なし | +10 |
歩行者が赤信号で横断して自転車が青信号の場合
自転車は青信号であるから、赤信号で横断する歩行者を想定する義務はありませんが、通常に前方を注意していれば事故を回避することができることから、自転車にも過失が発生します。
基本過失割合 | 歩行者Ⓐ 80 | 自転車Ⓑ 20 | |
修正要素 | |||
幹線道路 | 修正なし | ||
直前直後横断 立ち止まり・後退 | 修正なし | ||
住宅街や商店街 | +10 | ||
歩行者Aが児童や高齢者 | +10 | ||
歩行者A幼児や身体障害者等 | +20 | ||
歩行者Aが集団横断 | +10 | ||
自転車Bが著しい過失 | +10 | ||
自転車Bが重過失 | +20 | ||
歩車道の区別なし | +10 |
歩行者が青信号で横断を開始してその後赤信号に変わった場合
青信号で横断を開始した歩行者が、その後黄色信号になり更に赤信号になった場合を想定しています。
基本過失割合 | 歩行者Ⓐ 60 | 自転車Ⓑ 40 | |
修正要素 | |||
幹線道路 | +5 | ||
直前直後横断 立ち止まり・後退 | +5 | ||
住宅街や商店街 | 修正なし | ||
歩行者Aが児童や高齢者 | +5 | ||
歩行者A幼児や身体障害者等 | +5 | ||
歩行者Aが集団横断 | +5 | ||
自転車Bが著しい過失 | +5 | ||
自転車Bが重過失 | +10 | ||
歩車道の区別なし | 修正なし |
横断歩道歩行者と右左折自転車の事故
自転車が交差点を右折する時は、二段階右折をしなければなりません。
自転車が法律違反をして、二段階右折をしないで、右折した場合は、その右折のしかたにより、自転車の著しい過失や重過失として考慮する必要があります。
歩行者と自転車両方が青信号の場合
基本過失割合 | 歩行者Ⓐ 0 | 自転車Ⓑ 100 | |
修正要素 | |||
幹線道路 | 修正なし | ||
直前直後横断 立ち止まり・後退 | +5~10 | ||
住宅街や商店街 | 修正なし | ||
歩行者Aが児童や高齢者 | +5 | ||
歩行者A幼児や身体障害者等 | +5 | ||
歩行者Aが集団横断 | 修正なし | ||
自転車Bが著しい過失 | +5 | ||
自転車Bが重過失 | +10 | ||
歩車道の区別なし | 修正なし |
歩行者が赤信号で自転車が黄信号で進入した場合
自転車は黄信号なので、原則交差点に進入してはいけないことと、歩行者も赤信号であり、横断歩道を歩行してはなりません。
基本過失割合 | 歩行者Ⓐ 40 | 自転車Ⓑ 60 | |
修正要素 | |||
幹線道路 | +5 | ||
直前直後横断 立ち止まり・後退 | +5 | ||
住宅街や商店街 | +5 | ||
歩行者Aが児童や高齢者 | +10 | ||
歩行者A幼児や身体障害者等 | +20 | ||
歩行者Aが集団横断 | +5 | ||
自転車Bが著しい過失 | +10 | ||
自転車Bが重過失 | +20 | ||
歩車道の区別なし | +5 |
歩行者と自転車両方が赤信号の場合
基本過失割合 | 歩行者Ⓐ 25 | 自転車Ⓑ 75 | |
修正要素 | |||
幹線道路 | +5 | ||
直前直後横断 立ち止まり・後退 | +5 | ||
住宅街や商店街 | +5 | ||
歩行者Aが児童や高齢者 | +5 | ||
歩行者A幼児や身体障害者等 | +10 | ||
歩行者Aが集団横断 | +5 | ||
自転車Bが著しい過失 | +10 | ||
自転車Bが重過失 | +20 | ||
歩車道の区別なし | +5 |
信号機のない横断歩道での事故
自転車は横断歩道を横断する歩行者が居る場合、その進行を妨げてはならないとされていますので、横断歩道を進行する自転車には重い注意義務が課せられます。
基本過失割合 | 歩行者Ⓐ 0 | 自転車Ⓑ 100 | |
修正要素 | |||
幹線道路 | +5 | ||
直前直後横断 立ち止まり・後退 | +5~15 | ||
住宅街や商店街 | +5 | ||
歩行者Aが児童や高齢者 | +5 | ||
歩行者A幼児や身体障害者等 | +10 | ||
歩行者Aが集団横断 | +5 | ||
自転車Bが著しい過失 | +5 | ||
自転車Bが重過失 | +10 | ||
歩車道の区別なし | +5 |
参考文献:「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」判例タイムズ社