自賠責保険とは
自賠責保険は自動車事故被害者保護のため 、自動車損害賠償保障法 ( 以下、自賠法)ですべての自動車に 加入が義務付け られている、いわゆる「 強制保険」です。
その強制性を担保するため、我が国ではさまざまな 方法で無保険草を発生させない仕組みを構築しています。
その代表的なのがが車検制度です。
車検のある自動車は車検を受ける際、車検期間を充足する自賠責保険契約 が締結されていなければ車検を通すことができず、公道を走行することができません。
車検のない自動車(250CC未満のバイクなど)では 、自賠責保険に加入 していることを明示するステッカ をナンバ プレ トに貼り付け、一見して自賠責保険が付保されているかが判断できる仕組みとなっており、無保険事故発生防止に向け、 固と保険会社が共同で自賠責保険制度の維持に取り組んでいます。
また、自賠法第25条では、自賠責保険料の算出にあたっては適正原価主義をとり、営利 目的を排除し、できる限り低いものでなければならないとされています。これが、いわゆる「ノーロス・ノープロフィットの原則Jで す。
このため、自賠責保険の保険料は、しばしば見直されています。
<参考> 自賠法条文
・第5条
自動車は 、これについてこの法律で定める且動車損害賠償青任保険( 以下「自賠責保険 」)又は 自動車損害賠償責任共済 ( 以下「 自賠責共済」)の契約がi締結されているものでなければ‘運行の 用に供してはならない。
・第9条第5項
当該行政庁は、自動車損害賠倍音任保積証明書の提示文はその写しの提出がないときは、第一項の 処分をしないものとする。道路運送車両法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車以外の自動車について 、その提示または提出あった自動車損害賠償責任保険証明書文はその写しに記載さ れた保険期間が 、当該自動車検査証lこ記入すべき有効期間又は回送運行の許可の有効期間若しくは 回送運行許可証の有効期聞が満了する日までの期間の全部と重権するものでない場合においても同様とする。
・第9条の3
検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締約国登録自動車は、国土交通省令で定めるところによ り、保険標章を表示しなければ‘運行の弔に供してはならない。
・第25条
自賠責保険の保険料率及び自賠責共済の共済掛金率は 、能率的な経嘗の下における適正な原価を償う範囲内で、できる限り低いものでなければならない。
政府の保障事業
政府の保障事業は 、自賠法に基づいて 「 ひき逃げ事故」 や「 無保険事故J のように自賠責保険による救済の対象にならない被害者について、健康保険または労災保険 などの他の社会保険の給付や損害賠償責任者 の支払いによっても、なお損害が残る場合に、政府 ( 国土交通省)が最終的な救済措置として損害をてん補する制度です。
なお、政府は 、この損害のてん補をしたときは、その支払った金額を限度として、被害者が加害運転者等の 損害賠償責任を有する者に対して有する損害賠償請求権を、被害者に代わ って代位取得し、本来の損害賠 償責任者に対 して求償します。
自動車保験と自賠震保険の関係
自賠責保険は必要最低限 の補償であり、高額賠償の時代に 自賠責保険だけでは充分とはいえません。
自動車保険の対人賠償責任保険は 、自賠責保険によって支払われる額を超える損害賠償責任が発生 した場合にその超過部分のみを支払う保険であり、自賠責保険との関係において,「上積み保険」として機能して います。
さらに、自賠責保険では 、対物賠償 、車に乗車中の方のケガ 、お車自体の損害は補償されないので、 自動車にかかわ るさまざまな損害を補償するため、自動車保険が必要となります。
【参考】自賠責保険の補償内容
死亡 | 3000万円 |
ケガ | 120万円 |
後遺障害 | 後遺障害の程度に応じた等級によって75万円~4,000万円 |
※神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合
常時介護:4,000万円(第1級)、随時介護:3,000万円(第2級)
※上記以外の後遺障害
3,000万円(第1級)~75万円(第14級)
日本損害保険協会 – SONPO | お役立ち情報より引用